遺言書の作成費用はいくら?種類別・専門家別の費用相場と後悔しないコツを徹底解説

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「遺言書を作ろうと思っているけど、どれくらいお金がかかるんだろう?」

そんな疑問を持って調べ始めると、「公正証書は高い」「自筆は安いけどリスクがある」「弁護士に頼むと数十万円」……いろいろな情報が出てきて、かえって迷ってしまいます。

==結論を先に言います。遺言書の作成費用は、選ぶ方法と内容によって3,000円から50万円以上まで大きく変わります。==

どれが正解かは、あなたの財産の種類と家族構成によって違います。この記事では、費用の全体像を整理して、「あなたの場合どれが向いているか」を判断できるようにします。


遺言書の「種類」で費用がまったく変わる

遺言書には法律で定められた3種類があります。それぞれ費用構造が異なるため、まず全体像を把握することが大切です。

種類 費用目安 信頼性 失効リスク 向いている人
自筆証書遺言 0〜1万円(法務局保管3,900円) 書き方ミスで無効 財産がシンプル・まず試したい人
公正証書遺言 6〜30万円 ほぼなし 不動産・大きな財産がある人
秘密証書遺言 2〜5万円 実質ほとんど使われない 内容を完全に秘密にしたい人

秘密証書遺言は法律上は存在しますが、デメリットが多く実務ではほぼ使われていません。この記事では自筆証書と公正証書を中心に解説します。


自筆証書遺言の費用と内容

基本費用:0〜3,900円

自筆証書遺言は、全文を自分で手書きして署名・押印するだけです。紙とペンがあれば費用はゼロです。

ただし法律で定められた形式があります。違反すると無効になります。

自筆証書遺言の形式要件(すべて満たす必要がある):

  • 全文を自筆で書く(パソコン打ちは原則NG・財産目録は除く)
  • 作成日を年月日まで明記する
  • 署名と押印をする
  • 複数ページにわたる場合は各ページに割り印

書き方のミスで無効になるケースが多く、「ちゃんとした遺言を残したつもりが法的に効力がなかった」という事例が絶えません。

法務局保管制度(2020年〜):3,900円

2020年から「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、自筆証書遺言を法務局に預けられるようになりました。

費用:1通につき3,900円

法務局保管のメリット:

  • 死後に家庭裁判所での「検認」手続きが不要になる
  • 法務局が形式確認をしてくれる(内容の適法性は確認しない)
  • 遺言書の紛失・改ざんリスクがなくなる

費用を抑えながらリスクを下げたい場合に有効な選択肢です。

専門家に頼む場合の費用

自筆証書遺言でも、専門家に書き方の指導を受けることができます。

依頼先 費用目安 内容
行政書士 3〜10万円 遺言書の文案作成・相談
司法書士 5〜20万円 文案作成・不動産関連の確認
弁護士 10〜30万円 相続争いの可能性がある複雑なケース

公正証書遺言の費用と内容

公証人への手数料:基本額

公正証書遺言は、公証役場で公証人(裁判官・検察官などを退職した国家資格者)が作成します。

公証人への手数料は「目的財産の価額」に応じて法律(公証人手数料令)で決まっています。

目的財産の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円超〜200万円以下 7,000円
200万円超〜500万円以下 11,000円
500万円超〜1,000万円以下 17,000円
1,000万円超〜3,000万円以下 23,000円
3,000万円超〜5,000万円以下 29,000円
5,000万円超〜1億円以下 43,000円
1億円超〜3億円以下 43,000円+超過額5,000万円ごとに13,000円

複数の相続人に財産を分配する場合、それぞれの財産額に応じた手数料が加算されます。

加算費用:

  • 遺言書が10枚を超える場合:1枚あたり250円
  • 遺言書の正本・謄本の請求:1枚あたり250円

証人2名が必要(費用がかかることも)

公正証書遺言の作成には証人が2名必要です。

  • 自分で証人を探す場合:費用ゼロ(知人・友人などに頼む)
  • 専門家に証人を依頼する場合:1名あたり5,000〜1万円程度

証人になれない人:未成年者・推定相続人・受遺者(遺言で財産を受ける人)・その配偶者・直系血族

専門家への依頼費用(別途)

公証人の手数料に加えて、多くの方は専門家に遺言書の内容設計を依頼します。

依頼先 報酬目安 含まれるサービス
行政書士 5〜15万円 ヒアリング・文案作成・公証役場との調整
司法書士 10〜20万円 文案作成・不動産確認・登記との整合
弁護士 20〜50万円 争いになりうる場合・遺産分割まで一括


費用のシミュレーション:3つのケース

ケース①:財産が預貯金のみ・1人の子に全部渡す(シンプル)

自筆証書遺言(法務局保管)の場合:

  • 作成費用:0円(自分で作成)
  • 法務局保管:3,900円
  • 合計:約4,000円

公正証書遺言の場合:

  • 公証人手数料(500万円 × 17,000円):17,000円
  • 行政書士費用:8万円
  • 正本・謄本:数千円
  • 合計:約10〜12万円

ケース②:不動産(評価額2,000万円)+預貯金(500万円)・子2人に分ける

自筆証書遺言(法務局保管):

  • 作成費用(行政書士):8〜10万円
  • 法務局保管:3,900円
  • 合計:9〜11万円

公正証書遺言の場合:

  • 公証人手数料(財産総額2,500万円の場合):約4〜5万円
  • 司法書士費用:12〜18万円
  • 合計:約16〜23万円

ケース③:不動産複数・子が多い・争いが心配なケース

公正証書遺言(弁護士対応):

  • 公証人手数料:5〜10万円
  • 弁護士費用:30〜50万円
  • 合計:35〜60万円

「高い」と感じるかもしれませんが、遺言書がない・不備がある状態で相続争いになった場合の費用(調停・訴訟)と比べると、格段に安上がりです。


「自筆」と「公正証書」どちらを選ぶべきか

状況 推奨
財産がシンプル(預貯金のみ)・子が1人 自筆証書遺言(法務局保管)
不動産がある 公正証書遺言(司法書士)
相続人が多い・財産が複雑 公正証書遺言
相続争いの可能性がある 公正証書遺言(弁護士)
まず遺言書の存在だけ記録したい 自筆証書遺言(法務局保管)

「とりあえず」であれば自筆証書遺言(法務局保管)から始めて、後から公正証書に切り替える方法もあります。 遺言書は何度でも書き直せます。


【事例】山田さん(68歳)が公正証書遺言を選んだ理由

山田さん(68歳・愛知県在住)は、所有する自宅(評価額1,800万円)と預貯金(300万円)を、長女と次女に分けて残したいと考えていました。

最初は「費用がかかるなら自分で書けばいい」と思っていました。ところが、知人の相続で「自筆遺言が形式不備で無効になり、法定相続で半々に分けることになった」という話を聞いて考えを変えました。

「司法書士に相談したら、自分の希望通りに分けたいなら公正証書の方が確実だと教えてもらいました。費用は全部で18万円でしたが、争いを防ぐための保険と思えば高くなかった。」

公正証書遺言を作成後、「手続きが終わったあとの安心感が全然違う」と言っていました。


費用を節約するための3つのポイント

① 専門家の「相見積もり」を取る

行政書士・司法書士の報酬は事務所によって異なります。同じ内容でも費用が2倍以上違うことがあります。まず2〜3か所に相談して費用の感覚をつかむことをすすめます。

② 財産目録はパソコン作成でOK

2019年の法改正で、自筆証書遺言の財産目録はパソコンで作成できるようになりました。書く量が大幅に減り、専門家への依頼費用も抑えられます。

③ 法務局の無料相談を活用する

法務局では遺言書の保管に関する無料相談を実施しています。形式要件の確認だけなら費用ゼロで相談できます。


よくある質問

遺言書を書き直すとき費用はまたかかる?

かかります。自筆証書遺言であれば作成費用は変わりませんが、法務局保管を使っている場合は新しい遺言書を保管し直す手数料(3,900円)が必要です。公正証書遺言の場合は最初と同様の費用がかかります。なお、古い遺言書と新しい遺言書がある場合は、日付の新しい方が優先されます。

遺言書がないとどうなる?

遺言書がない場合、法定相続分(民法で定められた割合)に基づいて相続されます。あるいは相続人全員が遺産分割協議をして分け方を決めます。協議がまとまらない場合は家庭裁判所での調停・審判になり、費用・時間・精神的負担が大きくなります。

遺言書があっても無視して好き勝手に分けられる?

法的には、相続人全員が合意すれば遺言書と異なる分け方もできます。ただし遺言執行者が指定されている場合はその権限が優先されます。遺言書の内容を守らせたい場合は遺言執行者を指定しておくことが重要です。

認知症になってから遺言書を作れる?

遺言能力(遺言の内容を理解できる判断力)があれば可能です。軽度認知症でも、状態によっては遺言書を作れる場合があります。 ただし判断能力が低下しているとみなされると、後から遺言の効力が争われることがあります。「元気なうちに作る」が鉄則です。


まとめ

遺言書の作成費用は、選ぶ方法によって大きく変わります。

  • まず試したい・財産がシンプル → 自筆証書遺言 + 法務局保管(約4,000円)
  • 確実に遺志を残したい・不動産がある → 公正証書遺言 + 行政書士・司法書士(15〜25万円)
  • 争いが心配・財産が複雑 → 公正証書遺言 + 弁護士(30〜60万円)

最も費用がかかるのは「何もしないこと」です。 相続争いになれば、弁護士費用・調停費用・精神的コストははるかに上回ります。

まずは法務局か専門家の無料相談に一度行ってみてください。「自分の場合どうすればいいか」が30分でわかります。


最後まで読んでいただきありがとうございます。

遺言書の問題は、知っているかどうかだけで、結果が大きく変わります。

難しい制度のなかで、正しい情報を手に入れることがどれほど大切か、日々の記事執筆を通じて痛感しています。

この記事が、あなたの生活を少しでも楽にするきっかけになれば嬉しいです。

これからも、あなたの生活防衛に役立つ情報を発信し続けます。


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