「家族信託って名前は聞いたことあるけど、何をするものなの?」
制度の話を聞くたびに専門用語が出てきて、結局よくわからないまま。そんな方に向けて、家族信託の仕組みを図解感覚で、できる限り平易に解説します。
読み終わると「なぜ家族信託が必要か」「どう機能するか」「誰に向いているか」が明確にわかります。
家族信託が生まれた理由:認知症=財産凍結という現実
日本では、認知症を発症した人が単独で結んだ契約は「無効」になる可能性があります。つまり、親が認知症になると、預金口座が事実上凍結され、不動産の売却もできなくなります。
厚生労働省によると2025年時点で65歳以上の5人に1人が認知症または軽度認知障害(MCI)と推定されています。「うちは大丈夫」と思っていても、いつ訪れるかわかりません。
家族信託はこの「財産凍結リスク」を事前に回避する仕組みです。
親が判断能力のある今のうちに、子どもへ財産の「管理権」を移しておくことで、認知症後もお金と不動産を動かせる状態を維持します。
家族信託の3つの登場人物
家族信託を理解するには、3つの役割を押さえるだけで十分です。
委託者(いたくしゃ)
財産の現在の所有者。多くの場合「親」です。信託契約を結んで、財産の管理権を受託者に移します。
受託者(じゅたくしゃ)
財産を「管理する」役割。多くの場合「子ども」です。登記上の名義は受託者名義(信託名義)に変わります。ただし財産を自由に使えるわけではなく、受益者のために管理・運用する義務があります。
受益者(じゅえきしゃ)
財産から利益を受け取る人。多くの場合「委託者(親)本人」です。
最もシンプルな設計:委託者=受益者(親)、受託者=子ども
この設計では、親は財産の恩恵を受け続けながら、子どもが管理の実務を担います。
| 役割 | 誰が担うか | 何をするか |
| 委託者 | 親 | 財産を信託に預ける |
| 受託者 | 子ども | 財産を管理・運用する |
| 受益者 | 親(多くの場合) | 収益・生活費を受け取る |
| 帰属権利者 | 子ども(多くの場合) | 信託終了後に残余財産を受け取る |
家族信託が動く6つのステップ
STEP 1:専門家への相談(司法書士・弁護士)
家族信託を設計するにはまず専門家に相談します。財産の内容・家族構成・目的によって最適な設計が異なるため、自己設計より専門家への依頼が確実です。相場は設計・書類作成で20〜50万円程度です。
STEP 2:信託契約書の作成と公正証書化
合意した内容を信託契約書として作成します。契約書は公正証書にすることを強くおすすめします。公証役場での費用は1〜3万円程度。法的な有効性と金融機関対応がスムーズになります。
STEP 3:不動産の信託登記
不動産を信託財産に含める場合は法務局で登記変更を行います。登記後の名義は「受託者(信託)名義」になります。登録免許税は土地が固定資産税評価額×0.3%、建物が×0.4%(信託登記の税率)。
STEP 4:信託口口座の開設
信託専用の「信託口口座」を金融機関で開設します。通常の口座と分けることで、受託者の個人資産と信託財産が混在しません。対応できる金融機関が限られているため、事前に確認が必要です。
STEP 5:信託財産の管理・運用
受託者(子ども)が信託契約に従い財産を管理します。施設入居費の支払い・家賃収入の管理・必要に応じた不動産売却などが受託者の権限の範囲内で実施できます。
STEP 6:信託の終了と財産の引き渡し
委託者(親)の死亡など、契約で定めた終了事由が発生すると信託が終了します。残余財産は帰属権利者(多くは子ども)に引き渡されます。
家族信託で「できること」「できないこと」の一覧
| できること | できないこと |
| 認知症後も不動産を売却できる | 年金受給権の管理(一身専属権) |
| 受託者(子ども)が施設費を支払える | 農地の信託(農地法の制限) |
| 毎年の生前贈与を継続できる | 身上監護(入院・施設入居の契約) |
| 二次相続先まで指定できる | 信託口口座を開ける銀行が少ない |
| 裁判所の監督なしに動ける | 受託者が勝手に私的利用は禁止 |
成年後見制度との最大の違い
よく比較されるのが成年後見制度です。最大の違いは「いつ機能するか」と「誰がコントロールするか」です。
家族信託:今すぐ機能する。家族がコントロールする。認知症後も継続。
成年後見制度:認知症になってから申立て。裁判所が後見人を選ぶ。月2〜6万円の継続費用。
家族信託は「予防型」、成年後見は「救済型」と理解すると分かりやすいです。不動産や金融資産がある家庭では、家族信託の方が長期的に低コストで高い柔軟性を持ちます。
【事例】鈴木さん(62歳)が家族信託を設計した理由
鈴木さん(62歳・埼玉県在住)は、80歳の父親が軽度認知症と診断されたタイミングで行動しました。父名義の自宅(評価額1,800万円)と株式口座があり、「このまま放置すると全部凍結される」と聞いて司法書士に相談。
信託契約では鈴木さん自身が受託者となり、父が受益者、帰属権利者は弟との共同にしました。設定費用は全部で75万円。「高いと思ったけど、毎月後見人に3万円払い続けるよりずっといい。自分が動けることが一番の安心です」と話しています。
よくある質問
家族信託は親が元気なうちでないとダメですか?
はい。委託者(親)に判断能力がある状態で契約する必要があります。 認知症が進んで意思能力が失われると、公正証書の作成を公証人が断るケースがあります。「まだ元気」と思っているうちに動くことが大切です。
子どもが複数いる場合、受託者は誰にすれば?
受託者は1人が原則です(共同受託は可能ですが複雑になる)。信頼できる1人を受託者として選び、他の兄弟には信託契約の内容を事前に説明・合意を得ておくことがトラブル防止になります。
信託した財産は相続税の対象になりますか?
はい。信託財産も相続税の課税対象です。ただし信託により財産を分割しておくことで、相続後の名義変更(遺産分割)手続きが簡略化されるメリットがあります。
銀行が信託口口座を断った場合は?
普通口座で代用することも可能ですが、受託者の個人資産と混在するリスクがあります。信託口口座に対応している金融機関(ゆうちょ銀行・一部地銀・信金)をリストアップして最初に確認することをおすすめします。
まとめ
家族信託の仕組みはシンプルです。親(委託者)→ 財産管理権を子ども(受託者)へ移す → 親が利益を受け続ける(受益者)、この3者の関係だけが核心です。
認知症が進む前、今が動けるタイミングです。相談だけなら費用はかかりません。まず司法書士や専門家に一度連絡することをおすすめします。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
家族信託の問題は、知っているかどうかだけで、結果が大きく変わります。
難しい制度のなかで、正しい情報を手に入れることがどれほど大切か、日々の記事執筆を通じて痛感しています。
この記事が、あなたの生活を少しでも楽にするきっかけになれば嬉しいです。
これからも、あなたの生活防衛に役立つ情報を発信し続けます。
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