「長男が相続放棄したら、次男である自分に借金が来るのでしょうか」——そんな不安を抱えて調べている方へ。==家族の死という悲しい出来事に、借金の問題まで重なってしまった==とき、人は焦ります。そして==「知らなかった」では済まされないルール==が、相続放棄にはたくさんあります。
この記事では、兄弟間で相続放棄が発生したときに何が起きるのかを、わかりやすい言葉で解説します。一人だけ放棄したらどうなるのか、期限に間に合わなかったらどうするのかも、ひとつひとつ丁寧に見ていきます。
「長男が相続放棄したら、自分にも連絡が来た」——そんな驚きの声をよく耳にします。このケースでは何が起きているのか、正確に理解できれば、慌てずに動けます。
なぜ相続放棄と兄弟の関係はこんなに複雑なのか
相続の仕組みは、本来もっとシンプルであるべきです。しかし実際には、相続順位・代襲相続(だいしゅうそうぞく)・熟慮期間といった複数のルールが絡み合い、法律の専門家でないと正確に把握するのが難しい状態になっています。
本来であれば、相続が発生した時点で全員に正確な情報が届き、放棄するかどうかを冷静に判断できる時間が保障されるべきです。しかし現実には、==疎遠な兄弟の死を後から知って3ヶ月を過ぎてしまった==というケースや、「兄が放棄したと聞いたが、自分はどうすればいいかわからない」という状況が後を絶ちません。
特に兄弟間での相続放棄は、感情的なもつれが加わることで、さらに複雑になりがちです。「なぜ自分だけが手続きしなければならないのか」「疎遠だった兄の借金を背負わされるのは理不尽だ」——そう感じる方がいるのは当然のことです。
でも、知っていれば対処できます。相続放棄には明確なルールがあり、適切な手順を踏めば、借金から身を守ることができます。
兄弟の一人が相続放棄したら何が起きるのか
ここが、多くの方が誤解している最重要ポイントです。
「他の兄弟に移る」のではなく「割合が増える」
よく「長男が放棄したら、次男に権利が移る」と思っている方がいます。しかしこれは、正確ではありません。
被相続人(亡くなった方)の子どもが複数いる場合、子どもたちはみな同順位の相続人です。一人が放棄しても、他の子どもに新たに相続権が「移る」わけではなく、放棄した人の分が残りの相続人に按分されます。
| ケース | 相続人 | 各自の相続割合 |
| 兄弟3人全員が相続 | 兄・弟・妹 | 各1/3 |
| 兄だけが放棄 | 弟・妹 | 各1/2 |
| 兄・弟が放棄 | 妹のみ | 全額 |
| 3人全員が放棄 | 次順位(祖父母 or 叔父叔母)へ | — |
つまり、一人が放棄すると、残りの兄弟の相続割合が増えます。プラスの財産だけでなく、借金(マイナスの財産)も同様に増えます。「自分だけ放棄すれば借金が消える」というわけではなく、その分が弟や妹に乗っかる形になります。
このことを事前に伝えずに放棄すると、兄弟間のトラブルになりかねません。放棄を検討する場合は、必ず兄弟全員で話し合うことが大切です。
全員が放棄した場合は次の順位へ移る
子ども全員が相続放棄をすると、相続権は次の順位へ移ります。
法定相続の順位:
- 第1順位:子(直系卑属)
- 第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹
例えば、被相続人が親で子ども全員が放棄した場合、相続権は被相続人の父母(健在であれば)へ移ります。父母も亡くなっている場合は、第3順位の兄弟姉妹(被相続人の兄弟、つまり相続放棄した子たちにとっての叔父・叔母)へ移ります。
この連鎖を知らずにいると、==思わぬ遠縁の親族を巻き込んでしまう==ことがあります。子どもたちが全員放棄する場合は、次順位の方々へも事前に連絡を取り、放棄の意思を確認しておくことが親切です。
代襲相続と相続放棄の違い
混同しやすいのが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」との関係です。
代襲相続とは、相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合に、その子(被相続人から見た孫)が代わりに相続する制度です。重要なのが、相続放棄は代襲相続の原因にはならないという点です。
| 状況 | 代わりに相続するか |
| 相続人が先に死亡していた | する(代襲相続) |
| 相続人が相続放棄した | しない(代襲なし) |
長男が相続放棄した場合、長男の子(孫)が代わりに相続するわけではありません。この点を誤解して「孫に権利が行くから大丈夫」と放置していると、想定外のトラブルが起きます。
相続放棄の期限と兄弟間の連絡問題
熟慮期間は「知った日から」3ヶ月
相続放棄の期限は、民法915条で定められています。「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
「知った時」とは、被相続人の死亡日ではなく、「自分が相続人となったことを知った日」を指します。死亡日から自動的にカウントが始まるのではありません。
| 知るタイミング | 熟慮期間の開始 |
| 死亡と同時に知った | 死亡日から3ヶ月 |
| 1ヶ月後に連絡が来た | 連絡を受けた日から3ヶ月 |
| 疎遠で半年後に知った | 知った日から3ヶ月 |
疎遠な兄弟で連絡が遅れた場合はどうなる?
「疎遠な兄弟の死を後から知って3ヶ月を過ぎてしまった」というご相談は少なくありません。こうしたケースでは、「自分が相続人になったことを本当に知らなかったか」が鍵になります。
以下のような状況では、期限の起算点が後ろにずれる可能性があります。
- 被相続人との関係が希薄で、死亡の事実を知るすべがなかった
- 先順位の相続人(子・父母)が全員放棄したため、自分(兄弟姉妹)が相続人になったことを知らなかった
- 書類が届いていたが、相続に関わる内容だと気づかなかった
ただし「知らなかった」の主張は、客観的な証拠が求められます。単に「連絡が来なかった」だけでは認められないケースもあります。心当たりがある場合は、早めに弁護士か司法書士に相談することをおすすめします。
期限を過ぎてしまったときの対処法
3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまった場合、原則として相続放棄はできません。しかし、例外的に認められるケースもあります。
① 熟慮期間の延長申請(期間内に使う制度)
3ヶ月の期間内であれば、家庭裁判所に申し立てて期間を延長してもらうことができます(民法915条1項但書)。財産の調査が間に合わない場合などに利用できます。すでに3ヶ月を過ぎてからでは使えないため、期間内に動くことが前提です。
② 特別な事情がある場合の例外
最高裁の判例では、「相続財産がほとんどないと信じており、かつそのように信じたことに相当の理由がある場合」には、3ヶ月を過ぎた後でも放棄が認められることがあります。ただしこれは例外中の例外です。必ず弁護士に相談したうえで判断してもらってください。
兄弟で相続放棄するときの必要書類と費用
必要書類一覧(子が放棄する場合)
| 書類 | 取得先 | 費用目安 |
| 相続放棄申述書 | 裁判所HPからダウンロード | 無料 |
| 収入印紙 800円分 | 郵便局・コンビニ | 800円 |
| 申述人(放棄する本人)の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 450〜750円 |
| 被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本 | 被相続人の本籍地の役場 | 750〜800円 |
| 被相続人の住民票除票 or 戸籍の附票 | 被相続人の住所地の役場 | 200〜300円 |
| 郵便切手(裁判所に要確認) | 郵便局 | 500〜1,000円程度 |
兄弟姉妹が第3順位の相続人として放棄する場合は、先順位の方全員の放棄証明書など、追加書類が必要になります。戸籍の取得枚数も増えるため、費用や時間がかかることを見込んでおいてください。
費用の目安:自分でやる vs 専門家に頼む
| 方法 | 費用目安 | 所要時間の目安 |
| 自分で手続き | 2,000〜3,000円/人 | 2〜3週間 |
| 司法書士に依頼 | 30,000〜80,000円/人 | 1〜2週間(書類収集込み) |
| 弁護士に依頼 | 50,000〜150,000円/人 | 2〜3週間 |
自分で手続きをすれば、費用は収入印紙代と書類取得費のみで済みます。ただし複数の役所に戸籍書類を請求する手間がかかります。特に被相続人が複数の市町村に住んでいた場合は、取得が煩雑になります。
判断が難しい場合や書類の取得が難しい場合は、司法書士への依頼が費用対効果の面で優れています。一家族(複数人)分をまとめて依頼すると、割引交渉ができる場合もあります。
手続きの流れ(申述から受理まで)
1. 必要書類を準備する(2〜3週間を目安)
2. 相続放棄申述書を記入する(裁判所HPの書式を使用)
3. 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ郵送または持参して提出する
4. 家庭裁判所から「照会書」が届く(放棄の意思を確認する書面)
5. 照会書に回答して返送する
6. 相続放棄申述受理通知書が届く(放棄完了)
照会書への回答は、放棄の意思が本物であることを確認するためのものです。誠実に回答すれば問題ありません。受理通知書は大切に保管してください。後日、他の相続人や債権者から求められたときに提示できます。
兄弟間で揉めずに相続放棄を進める3つのポイント
ポイント1:全員で早めに話し合いの場を設ける
相続放棄で一番多いトラブルは「知らせなかった」ことから始まります。自分だけ急いで放棄の手続きを済ませると、後から知った兄弟が「なぜ教えてくれなかった」と怒るケースがあります。
放棄を検討する場合は、早い段階で兄弟全員に連絡を取り、一緒に方針を決めることが大切です。借金の有無・財産の状況・それぞれの意向——こうした情報を共有したうえで、全員放棄するのか、受ける人は受けるのかを話し合ってください。
兄弟でひとりだけ放棄した場合に何が起きるか、事前に知っておくだけで家族間のトラブルを防げます。
ポイント2:放棄の証明書を兄弟間で共有する
口頭で「自分は放棄する」と言っても、後からトラブルになることがあります。全員で方針を決めた後は、それぞれが家庭裁判所に申述書を提出し、受理通知書を取得します。
相続放棄申述受理証明書(受理通知書とは別に取得できる書類)を兄弟間で共有しておくと、後の手続き(金融機関への連絡・債権者への対応など)がスムーズになります。証明書は1通150円で裁判所から取得できます。
ポイント3:感情的なもつれを防ぐために専門家を間に入れる
相続は、家族間の感情が絡みやすい問題です。長年の不満や遺産への思いが、放棄の話し合いで一気に噴き出すことがあります。
特に「疎遠だった兄弟との相続」「連絡が取りにくい兄弟がいる」といった場合は、弁護士や司法書士を仲介役として入れることで、感情的な対立を防げます。専門家が間に入ることで、法律的な事実確認と手続きの進行を客観的にサポートしてもらえます。
【事例】田中家・3人兄弟で長男だけが相続放棄した場合
東北地方在住の田中さん(68歳・次男)からこんな相談がありました。
「父が亡くなり、兄(長男・65歳)と弟(三男・62歳)の3人で相続することになった。父には自宅(評価額1,500万円)と住宅ローンの残債(800万円)があった。長男が『家は要らない、売って現金にするのも面倒だ』と言って放棄したいと言っている。自分はどうすればいいのか」
この場合のポイントを整理します。
長男が放棄した場合、長男の相続分(1/3)は田中さんと弟(三男)の2人で分け合います。田中さんと弟それぞれの相続割合は1/3から1/2に増えます。自宅(1,500万円)からローン残債(800万円)を引いた純資産は700万円。田中さんの取り分は350万円になります。
しかし田中さんは「自宅を売却する手間や兄弟間の話し合いが面倒」と感じていました。実はこのケースでは、3人全員で放棄する選択肢もありました。その場合、次順位(父方の祖父母がすでに亡くなっているため、父の兄弟=叔父・叔母)に相続権が移ります。
田中さんは司法書士に相談し、叔父・叔母にも事情を説明したうえで全員放棄を決定。費用は司法書士費用(3人分)で合計約12万円かかりましたが、ローン問題が解決し、家族間のトラブルも回避できました。
一人だけ放棄するのか、全員で放棄するのかで、結果が大きく変わります。事前に家族で情報を共有することの重要性がわかるケースです。
あなたにできる3つのステップ
ステップ1:相続人を確認する(1〜2日)
被相続人の戸籍を調べて、法定相続人が誰かを確認します。これは自分でもできますし、司法書士に依頼することも可能です。
相続人が確定すると、自分の立場(第何順位か)が明確になります。放棄した場合に誰に影響するかも、ここで把握できます。
落とし穴:戸籍を調べると、知らなかった相続人(認知した子など)が出てくることがあります。焦らず、専門家に確認してもらうことをおすすめします。
ステップ2:財産・借金の全体像を把握する(1〜2週間)
プラスの財産(不動産・預貯金・有価証券)とマイナスの財産(ローン・借金・保証債務)をすべてリストアップします。
銀行口座は死亡後に凍結されますが、残高証明書の取得は可能です。不動産は登記簿謄本、借金は信用情報機関(CIC・JICC)の照会で調べられます。
落とし穴:「借金がないだろう」と思っていても、消費者金融への借入が後から出てくることがあります。財産調査は必ず信用情報機関の確認まで行ってください。
ステップ3:家庭裁判所へ申述書を提出する(1〜2週間)
財産・借金の全体像を把握したうえで、放棄するかどうかを決断します。放棄する場合は、必要書類を揃えて家庭裁判所へ申述書を提出します。
書類に不備があると返送されて時間をロスします。専門家に相談するなら、司法書士であれば書類の準備から申述まで一括でサポートしてくれます。「おやとこ」などの相続相談サービスを利用すると、無料相談から始められます。費用感や手続きの流れを事前に確認してから依頼するとスムーズです。
よくある質問
Q. 相続放棄は兄弟全員でしなければいけませんか?
いいえ、放棄は各自が個別に判断できます。全員で放棄する必要はありません。ただし一人だけ放棄した場合、その分が残りの兄弟に按分されます。借金が多い場合は、最終的に全員で放棄するほうが得策なことが多いため、事前に兄弟間で話し合うことをおすすめします。
Q. 兄が放棄したら、私(弟)の借金の取り分が増えますか?
はい、増えます。兄の放棄によって弟の相続割合が増えるため、借金の負担も比例して増えます。たとえば3人兄弟で兄が放棄した場合、弟・妹の借金負担は1/3から1/2に増加します。「兄が放棄したから自分も放棄しなければ」と判断する方が多いのは、このためです。
Q. 疎遠な兄弟が亡くなったことを半年後に知りました。放棄できますか?
「相続の開始を知った日」から3ヶ月以内であれば放棄できます。死亡から半年後に知ったのであれば、知った日から3ヶ月以内に申述書を提出すれば問題ありません。ただし「いつ知ったか」を証明できる証拠(連絡を受けたメール・書類など)を保管しておくことをおすすめします。
まとめ
兄弟間の相続放棄は、一人が放棄しても他の兄弟に影響が及ぶという点で、慎重に進める必要があります。一人だけ放棄すると残りの兄弟の負担が増えること、そして期限は「知った日から3ヶ月」であることを押さえておけば、焦らずに対応できます。
まずは相続人全員で話し合いの場を設け、財産と借金の全体像を確認することから始めてください。判断が難しい場合や、疎遠な兄弟がいて連絡が取りにくい場合は、早めに司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。専門家に相談することで、期限内に正しい判断ができ、家族間のトラブルも最小限に抑えられます。
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
相続放棄の問題は、知っているかどうかだけで、結果が大きく変わります。
難しい制度のなかで、正しい情報を手に入れることがどれほど大切か、
日々の記事執筆を通じて痛感しています。
この記事が、あなたの生活を少しでも楽にするきっかけになれば嬉しいです。
これからも、あなたの生活防衛に役立つ情報を発信し続けます。



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