家族信託を実際に調べてみると、「強力な制度だが万能ではない」という事実がすぐに出てきます。成年後見制度との費用差や、信託できない財産の範囲まで確認すると、「向いている家庭」と「向いていない家庭」がかなりはっきり分かれることがわかりました。
この記事では、一次資料をもとに家族信託のメリットとデメリットを正直に並べています。 「とりあえず家族信託」ではなく、判断材料を持って選べるようになってください。
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家族信託とは何か、30秒で理解する
家族信託とは、財産の「管理・運用・処分」の権限を、信頼できる家族(子どもなど)に移す仕組みです。
委託者(財産の持ち主・親など)が受託者(管理する人・子どもなど)に財産を預け、受益者(利益を受ける人・多くは親本人)のために管理・運用を続けます。
法務省が公開している信託制度パンフレットを確認すると、家族信託の主な特徴は次の3点に整理されています:
- 認知症になっても受託者が財産を動かせる
- 不動産の売却・賃貸・修繕も受託者が判断できる
- 裁判所の監督なしに家族で管理できる
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家族信託の5つのメリット
① 認知症後も財産を自由に動かせる
家族信託の最大のメリットです。信託契約を結んだ後に親が認知症になっても、受託者(子ども)は不動産の売却・口座管理・施設費の支払いを続けられます。
裁判所のページを確認すると、成年後見制度では、不動産の売却に裁判所の許可が必要で、数か月かかる場合もあると記載されています。家族信託はこの制約がありません。
② 相続税対策・生前贈与を継続できる
成年後見人は積極的な相続税対策(生前贈与・不動産の組み換えなど)を原則として行えません。一方、家族信託では信託契約の範囲内で受託者が柔軟に動けます。毎年の暦年贈与(110万円の非課税枠)も継続可能です。
③ 家族が後見人になれる
最高裁判所が毎年公表している『成年後見関係事件の概況』(令和5年版)を開くと、成年後見制度では第三者(弁護士・司法書士)が後見人に選ばれるケースが全体の約8割に上るという数値が出てきます。家族信託なら信頼できる子どもが受託者として直接管理するため、この問題は発生しません。
④ 月々のコストがほぼかからない
大阪家庭裁判所が令和4年2月に公表している「成年後見人等の報酬額のめやす」を確認すると、後見人報酬の基本報酬は月額2万円、管理財産が1,000万円超5,000万円以下では月額3〜4万円、5,000万円超では月額5〜6万円と記載されています。これが本人が亡くなるまで続くため、10年間では240〜720万円になります。家族信託は初期費用がかかりますが、継続コストは原則ゼロです。
⑤ 二次相続まで設計できる
家族信託では「父が亡くなったら長男に、長男が亡くなったら孫に」という連続する相続先を事前に指定できます。遺言書の効力は一代限りで、この設計は実現が難しい仕組みです。これは家族信託独自のメリットです。
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家族信託の5つのデメリット
① 初期費用が高い
家族信託の設定には、司法書士への設計・書類作成費用・公正証書費用・不動産登記費用など、総額40〜90万円程度がかかります。複雑なケースでは100万円を超えることも実際にあります。
裁判所の申立手引きを参照すると、シンプルな成年後見の申立て費用は1〜10万円程度であり、初期コストの差は大きいことがわかります。
② 信託できない財産がある
法務省が公開する信託制度パンフレットを確認すると、家族信託で管理できるのは財産的な価値のあるもの(不動産・預貯金・株式など)に限られると記載されています。年金受給権・国民健康保険などの一身専属的な権利は信託できません。また、農地は農地法の規制により信託が難しい場合があります。
③ 身上監護(介護の決定)はできない
受託者は財産管理はできますが、医療・施設入居の契約といった「身上監護」の代理権はありません。これらが必要な場合は任意後見や成年後見の併用が必要です。
④ 信託口口座の開設が難しい場合がある
家族信託の運用には「信託口口座」の開設が推奨されますが、対応している金融機関が限られており、開設に時間がかかる場合があります。普通口座で代用するケースもありますが、管理が複雑になります。
⑤ 専門家なしでの設計ミスリスク
家族信託の契約書を自分で作成することも法律上は可能ですが、税務上の問題(贈与税・不動産取得税)を見落とすリスクがあります。国税庁タックスアンサーで「他益信託」(委託者と受益者が異なる)を確認すると、受益者への課税問題が発生することが記載されています。
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成年後見・任意後見との比較表
| 家族信託 | 任意後見 | 法定(成年)後見 |
| 開始時期 | 今すぐ契約・即効力 | 今契約・発効は判断力低下後 | 判断力低下後に申立て |
| 財産管理 | ◎ 受託者が自由に動ける | ○ 後見人が管理 | △ 裁判所の監督下 |
| 身上監護 | ✗ 受託者にはない | ○ 後見人が担う | ○ 後見人が担う |
| 初期費用 | 40〜90万円 | 3〜5万円 | 申立1〜10万円 |
| 継続費用 | 原則なし | 月1〜3万円(後見監督人報酬) | 月2〜6万円(後見人報酬) |
| 相続税対策 | ◎ 可能 | △ 制限あり | ✗ 不可 |
| 不動産売却 | ◎ 受託者が判断 | ○ 後見人が判断(裁判所許可必要な場合あり) | △ 原則裁判所の許可が必要 |
| 家族の関与 | ◎ 家族が直接管理 | ○ 家族が後見人になれる | △ 第三者が選ばれることも |
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家族信託が向いている人・向いていない人
| 向いている | 向いていない |
| 不動産を持つ親がいる | 初期費用が払えない |
| 相続税対策を続けたい | 財産が少なく費用対効果が低い |
| 後見費用の長期負担を避けたい | 身上監護の代理権が必要(後見と併用必要) |
| 二次相続まで設計したい | 親族間で信頼関係がない |
| 親が認知症になる前に準備したい | 農地がメインの財産(信託が難しい) |
「不動産がある・親が比較的元気・子どもとの信頼関係がある」なら家族信託が最有力候補です。
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【事例】山田さん(64歳)が家族信託を選んだ理由
山田さん(64歳・千葉県在住)の母親(88歳)が軽度認知症の診断を受けました。母名義の自宅(評価額2,000万円)と定期預金1,200万円があります。
最初は成年後見制度を検討しましたが、大阪家庭裁判所の「成年後見人等の報酬額のめやす」を専門家に見せてもらい、「管理財産が1,000万超5,000万以下なら後見人報酬は月3〜4万円。10年で360〜480万円超。しかも不動産売却に裁判所の許可が必要」と気づいて方針を変えました。
家族信託の設定費用は司法書士報酬・公正証書・登記をすべて含めて82万円。「高く感じたけど、10年の後見報酬と比べれば大幅な節約になる。それより自分が主体的に動けることが大きかった」と語ります。
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よくある質問
家族信託は誰でもすぐ使えますか?
委託者(親)に「信託の内容を理解できる判断能力」が必要です。認知症が進んで意思確認ができない状態になると、公証人が公正証書の作成を断ることがあります。「まだ大丈夫」と思っているうちに相談することが重要です。
家族信託で贈与税はかかりますか?
自益信託(委託者=受益者)では、所有権が受託者に移転しても原則として贈与税は発生しません。国税庁タックスアンサーを確認すると、受益者の設定によっては課税対象になるケースもあるため、税理士への確認をおすすめします。
家族信託と遺言書の違いは?
遺言書は本人が亡くなった後に効力を発揮します。家族信託は生前から効力を発揮し、認知症後も継続します。また遺言書の効力は一代限りですが、家族信託は二次相続以降の設計も可能です。
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まとめ
大阪家庭裁判所の報酬めやすや最高裁の概況データを実際に確認すると、成年後見制度の継続費用が長期的に大きな負担になるという数字がはっきり出てきます。家族信託は初期費用がかかる一方で、長期的には後見制度よりコストを大幅に抑えられます。不動産を持つ家庭では、受託者が柔軟に動ける点で圧倒的なメリットがあります。
判断能力があるうちにしか設計できない制度です。 迷っているなら、まず司法書士か専門家に一度相談してみてください。
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
家族信託の問題は、知っているかどうかだけで、結果が大きく変わります。
難しい制度のなかで、正しい情報を手に入れることがどれほど大切か、日々の記事執筆を通じて痛感しています。
この記事が、あなたの生活を少しでも楽にするきっかけになれば嬉しいです。
これからも、あなたの生活防衛に役立つ情報を発信し続けます。
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