遺言書(公正証書)の費用を解説!公証役場の手数料・司法書士報酬・総額の目安

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「公正証書遺言を作りたいが、費用がいくらかかるかわからない」

公正証書遺言の費用は「財産の総額」によって変わります。==財産が多いほど公証人への手数料が高くなる仕組みです。== 一般的な資産規模なら10〜30万円が目安です。

この記事では、公証役場の手数料・司法書士報酬・総額の見積もり方を解説します。


公正証書遺言の費用の構成

費用は主に3つの要素で構成されます。

費用の種類 概要 金額目安
公証人手数料 財産額によって変わる(法定手数料) 2万円〜
証人費用 証人2名が必要(知人に依頼 or 有料紹介) 0円〜3万円
司法書士・行政書士報酬 遺言書作成サポートへの報酬 5〜15万円

自分で手続きできれば公証人手数料だけで済みますが、多くの方は専門家に依頼します。


公証人手数料の計算方法(法定手数料)

公証人への手数料は「遺言書に記載する財産の合計額」によって法律で決められています。

財産額 公証人手数料
100万円以下 5,000円
100万円超〜200万円以下 7,000円
200万円超〜500万円以下 11,000円
500万円超〜1,000万円以下 17,000円
1,000万円超〜3,000万円以下 23,000円
3,000万円超〜5,000万円以下 29,000円
5,000万円超〜1億円以下 43,000円
1億円超〜3億円以下 43,000円+(超過分×0.013%)
3億円超〜10億円以下 95,000円+(超過分×0.011%)

財産の受取人が複数いる場合は、各受取人の財産額ごとに手数料を計算して合算します。

例:自宅(3,000万円)→ 妻に相続、預金(1,000万円)→ 子2人に相続

→ 妻分:29,000円 + 子1人分:17,000円 × 2 = 63,000円(基本手数料)

さらに以下の加算があります:

  • 遺言書の正本・謄本代:1枚250円
  • 遺言書の用紙代(4枚目以降):250円/枚
  • 証人費用(役場紹介の場合):1人につき6,000〜10,000円程度

証人費用

公正証書遺言には証人2名の立会いが必要です。

証人の手配方法:

手配方法 費用
自分で探す(知人・友人) 0円(謝礼は任意)
司法書士・行政書士に依頼 0〜1万円/人(担当者が証人になるケース)
公証役場に紹介してもらう 6,000〜10,000円/人

証人になれない人:

  • 相続人・受遺者(遺言で財産をもらう人)
  • 相続人・受遺者の配偶者・直系血族
  • 公証人の親族

司法書士・行政書士への依頼費用

遺言書の作成を専門家に依頼する場合の報酬の目安です。

依頼内容 費用目安
遺言書の文案作成のみ 3〜5万円
公証役場との調整・立会いまで 7〜12万円
財産調査・文案・公証役場まで全て 10〜20万円


総費用のシミュレーション

実際のケースを想定した総費用の目安です。

ケース 公証人手数料 司法書士報酬 証人費用 合計
財産500万円・相続人1名 17,000円 10万円 0円(知人) 約11.7万円
財産3,000万円・相続人3名 6万円前後 12万円 0円(知人) 約18万円
財産5,000万円・相続人2名 6万円前後 15万円 2万円(役場紹介) 約23万円

公正証書遺言 vs 自筆証書遺言:費用と安全性の比較

公正証書遺言 自筆証書遺言
作成費用 10〜30万円 0〜3万円(法務局保管なら3,900円)
作成の手間 公証役場に行く必要あり 自分で書ける
法的な安全性 ◎(公証人がチェック) △(形式ミスで無効になるリスク)
紛失リスク ◎(公証役場に原本保管) △(自己管理)
死後の家庭裁判所検認 不要 必要(法務局保管なら不要)

費用はかかりますが、公正証書遺言は法的な確実性が高く、死後の手続きがスムーズです。


【事例】山田さん(71歳)が公正証書遺言を選んだ理由

山田さん(71歳・東京都在住)は財産(自宅3,200万円・預金800万円)を長男・長女に半分ずつ残したいと考えていました。

「自筆遺言は書き損じると無効になると聞いて怖かった。司法書士に依頼して12万円かかったが、公証役場に原本が保管されるので安心感が違う。子どもたちが相続でもめないように公正証書にして良かった」と話します。費用の総額は公証人手数料60,000円+司法書士報酬120,000円で18万円でした。


よくある質問

公正証書遺言の費用は相続税の控除対象になりますか?

相続税の計算上、葬儀費用は控除対象ですが遺言書作成費用は対象外です。確定申告でも控除できません。

遺言書を作り直したい場合も費用がかかりますか?

はい。遺言書の内容を変更する場合は新たに公正証書遺言を作成するか、「撤回」の遺言書を作成する必要があります。その都度費用が発生します。

自宅近くの公証役場に行けば費用が安くなりますか?

公証人手数料は全国一律(法定手数料)です。公証役場によって安くなることはありません。


まとめ

公正証書遺言の総費用は10〜30万円が目安です。内訳は公証人手数料(財産額によって2〜6万円程度)+司法書士報酬(10〜15万円)が主な構成です。

自筆証書遺言より費用はかかりますが、法的安全性と死後の手続きのスムーズさを考えると、財産が多い・相続人が複数いる場合は公正証書遺言が安心です。


最後まで読んでいただきありがとうございます。

遺言書の問題は、知っているかどうかだけで、結果が大きく変わります。

難しい制度のなかで、正しい情報を手に入れることがどれほど大切か、日々の記事執筆を通じて痛感しています。

この記事が、あなたの生活を少しでも楽にするきっかけになれば嬉しいです。

これからも、あなたの生活防衛に役立つ情報を発信し続けます。


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