「親が亡くなったら借金もあった。相続放棄できる?」「自分でできるの?」
==相続放棄は弁護士に頼まなくても、自分で手続きができます。== 費用は収入印紙800円+郵便切手代のみ。ただし3か月の期限があり、必要書類も複数あります。
この記事では、相続放棄の手続き・必要書類・費用・よくある落とし穴まで、自分で完結できるレベルで解説します。
相続放棄とは:全財産を放棄する一択の選択
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産・負債をすべて放棄する手続きです。「プラスの財産だけ受け取って借金は放棄する」という部分放棄はできません。
主な利用ケース:
- 被相続人に借金・連帯保証人債務・未払い税金があるとき
- 不動産が管理負担になり受け取りたくないとき
- 相続人間のトラブルを避けたいとき
- 特定の相続人(例:配偶者のみ)に財産を集中させたいとき
相続放棄すると、最初から相続人でなかったことになります(民法939条)。つまり放棄した人の子ども(孫)への代襲相続も起きません。
3か月の熟慮期間:この期限を守ることが最重要
相続放棄の申立ては、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行う必要があります(民法915条)。
通常は「被相続人が亡くなった日」から3か月ですが、被相続人の住所地や財産の所在が不明な場合は、「知った時」からカウントします。
3か月を超えても放棄できる例外があります:
- 被相続人の財産・負債の全体像が不明で、調査中であったことが証明できる場合
- 債権者から通知が来て初めて借金の存在を知った場合
ただし例外は裁判所の判断によりますので、基本は3か月以内に動くことが原則です。
相続放棄の期限を延ばせる「熟慮期間の伸長申請」
期限が3か月だと調査が間に合わない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長申請」ができます。申立費用は収入印紙800円。認められると3か月の延長が認められることが多いです。
相続放棄の手続き:5ステップ
STEP 1:相続財産・負債の調査(3か月以内に)
まず被相続人の財産と負債の概要を把握します。
確認する主な書類:
- 預金通帳(過去5年分)
- 不動産登記謄本
- 信用情報機関(CIC・JICC)への照会(借金の有無)
- 確定申告書(事業者の場合)
STEP 2:必要書類の収集
| 書類 | 取得先 | 費用の目安 |
| 相続放棄申述書 | 裁判所HPからDL・無料 | 無料 |
| 申述人の戸籍謄本 | 市区町村役場 | 450円 |
| 被相続人の住民票除票 or 戸籍附票 | 市区町村役場 | 300〜400円 |
| 被相続人の死亡が記載された戸籍謄本 | 市区町村役場 | 750円 |
| 収入印紙800円分 | 郵便局・コンビニ | 800円 |
| 裁判所への郵便切手 | 郵便局 | 裁判所により異なる(数百円) |
申述人と被相続人の関係(子・配偶者・親・兄弟など)によって追加書類が必要な場合があります。
| 関係 | 追加書類 |
| 子ども(第一順位) | 被相続人との親子関係がわかる戸籍謄本 |
| 親(第二順位) | 先順位の相続人(子ども)全員の放棄が証明された受理証明書 |
| 兄弟姉妹(第三順位) | 先順位者(子ども・親)全員の放棄が証明された書類 |
STEP 3:申述書の記入
相続放棄申述書を裁判所のウェブサイトからダウンロードして記入します。
記入事項:
- 申述人の氏名・住所・被相続人との続柄
- 被相続人の氏名・最後の住所・死亡日
- 放棄の理由(借金があるため・財産がほとんどないため等)
- 申述の趣旨(「相続を放棄します」)
STEP 4:家庭裁判所に申立て
管轄は「被相続人の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所です。
郵送での申立てが可能です。裁判所に直接行く必要は原則ありません。
STEP 5:照会書への回答と受理
申立てから1〜2か月程度で、家庭裁判所から「照会書」が届きます。相続放棄の意思を確認する書類です。回答後、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
「受理されたこと=放棄が認められた」です。あとで否定できません。
費用の総まとめ
| 項目 | 費用 |
| 収入印紙 | 800円 |
| 戸籍謄本等の取得費用 | 2,000〜5,000円程度(関係書類数による) |
| 裁判所への郵便切手 | 数百円(裁判所により異なる) |
| 合計(自分でやる場合) | 3,000〜7,000円程度 |
| 弁護士・司法書士に依頼 | 3〜10万円程度 |
書類が複雑でなければ自分での手続きで十分です。 次の項目に該当する場合は専門家への依頼を検討してください。
専門家に依頼すべきケース
- 被相続人の財産・負債の全容が不明で調査が必要
- 複数の相続人が順番に放棄する必要がある(子・親・兄弟への連鎖)
- 被相続人が事業者で事業上の負債がある
- 3か月の期限が過ぎてしまった可能性がある
- 限定承認(プラスの財産の範囲でのみ負債を払う制度)を検討している
【事例】田中さん(65歳)が相続放棄を選んだ理由
田中さん(65歳・埼玉県在住)の兄が亡くなりました。兄には妻も子どももなく、相続人は田中さんと妹の2人でした。兄の自宅は老朽化した一軒家で、固定資産税の滞納が30万円残っており、解体費用も必要な状態でした。
「プラスの財産は預金50万円のみ。解体費用・滞納税を差し引くとほぼゼロ。放棄した方がいい」と判断して自分で手続きを行いました。費用は収入印紙800円・戸籍書類3,200円の合計4,000円。「拍子抜けするほど簡単でした。一番大変だったのは書類集めでした」と話します。
よくある質問
相続放棄を知らずにプラスの財産を受け取ってしまった
これは「単純承認」とみなされる可能性があります(民法921条)。財産を処分・費消した場合は放棄できなくなるケースがあります。借金を発見した場合でも財産には手を付けずに弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄した後で隠れた資産が出てきたら?
相続放棄後に見つかった財産も受け取れません。放棄は撤回できないため、財産の調査は放棄前に十分に行うことが重要です。
相続放棄すると「相続放棄申述受理証明書」が必要ですか?
債権者から「放棄した証明を見せてほしい」と言われた場合に必要です。家庭裁判所で150円で取得できます。「受理通知書」と「受理証明書」は別書類です。必要になるまで証明書は取得しなくても構いません。
まとめ
相続放棄は自分で手続きできます。費用は実費3,000〜7,000円程度、期限は3か月。書類を収集して申述書を記入し、家庭裁判所に郵送するだけです。
最重要は「3か月の期限を守ること」。 亡くなった事実を知った時点から即座に動き始めることが、後悔しない相続放棄につながります。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
相続放棄の問題は、知っているかどうかだけで、結果が大きく変わります。
難しい制度のなかで、正しい情報を手に入れることがどれほど大切か、日々の記事執筆を通じて痛感しています。
この記事が、あなたの生活を少しでも楽にするきっかけになれば嬉しいです。
これからも、あなたの生活防衛に役立つ情報を発信し続けます。
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