法定後見と任意後見の違いを解説!費用・メリット・向いている人を比較

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「法定後見と任意後見って何が違う?自分に合っているのはどちら?」

法定後見と任意後見は、どちらも判断能力の低下に備える制度ですが、「いつ・誰が・どうやって後見人を決めるか」が根本的に異なります。==任意後見は「認知症前に自分で後見人を選ぶ」制度、法定後見は「認知症後に裁判所が選ぶ」制度です。==

この記事では、法定後見と任意後見の違い・費用・向いているケースを徹底比較します。


法定後見と任意後見の基本比較

法定後見 任意後見
始まるタイミング 判断能力が低下した後 判断能力があるうちに契約、発効は低下後
後見人の決め方 家庭裁判所が選ぶ 自分で選ぶ(事前に契約)
家族を後見人にできるか 希望を出せるが決定は裁判所 必ず自分が選んだ人が後見人になる
後見の範囲 財産管理+身上監護 財産管理+身上監護(契約で決める)
裁判所の関与 常に監督下 任意後見監督人を通じて監督
コントロールの程度 ✗ 本人には選択権なし ◎ 内容を自分で設計できる

法定後見の種類(3種類)

法定後見は本人の判断能力の程度によって3種類に分かれます。

種類 対象 後見人の権限
後見 判断能力が全くない 全財産の管理・全法律行為の代理
保佐 判断能力が著しく不十分 重要な行為の同意・取消権
補助 判断能力が不十分(軽度) 特定の行為のみ同意・取消権

認知症が進んだ状態であれば「後見」が最も多く選ばれます。


費用の比較

初期費用

法定後見 任意後見
申立て費用 収入印紙800円+郵便切手等
診断書 5,000〜10,000円 5,000〜10,000円
鑑定費用(必要な場合) 5〜20万円
専門家への依頼費用 10〜30万円(申立て代理) 6〜20万円(契約書作成まで)
公正証書費用 1.1〜2.2万円
初期費用合計 1〜35万円程度 7〜25万円程度

継続費用(月額)

法定後見 任意後見
後見人報酬 月2〜6万円(専門家後見人) 契約次第(家族ならゼロも可)
監督人報酬 月1〜2万円(選任の場合) 月1〜3万円(必ず選任される)
合計継続費用 月2〜8万円 月1〜4万円(任意後見人が家族の場合)

任意後見で家族を後見人にし、後見人報酬を無報酬にすれば、任意後見監督人の費用(月1〜3万円)だけで済みます。


法定後見の注意点(デメリット)

① 家族が後見人になれないことがある

家庭裁判所が後見人を選ぶため、「子どもを後見人にしてほしい」という希望があっても、専門家(弁護士・司法書士)が選ばれることがあります。特に財産額が多い・相続人間の仲が悪い場合は専門家が選ばれやすいです。

② 生前贈与・節税が止まる

後見が始まると積極的な節税・生前贈与はできなくなります。

③ 一度始めたら止められない

本人が判断能力を回復しない限り、生涯継続します。


任意後見の注意点(デメリット)

① 発効させるには別途家庭裁判所への申立てが必要

契約だけでは効力はゼロです。判断能力が低下したら家族・後見人候補者が家庭裁判所に申立てして「任意後見監督人の選任」を求める必要があります。

② 後見人が義務を果たさなくても強制できない(発効前)

判断能力が低下して、後見人候補者が申立てを怠っている場合、強制力がありません。信頼できる人を後見人候補者にすることが重要です。

③ 任意後見監督人の費用がかかる

任意後見が発効すると、必ず任意後見監督人が選任されます。この費用(月1〜3万円)は避けられません。


どちらを選ぶべきか:判断基準

状況 おすすめ
既に重度認知症が始まっている 法定後見(任意後見は締結不可)
判断能力がある・将来への備え 任意後見
後見人を自分で選びたい 任意後見
費用を最小限にしたい(家族が後見人候補) 任意後見
相続人間で財産争いが起きそう 法定後見(中立的な第三者が必要)
医療同意を誰かに任せたい(広義) 法定後見(任意後見でも法的同意権は実はない)

【事例】田中さん(68歳)が任意後見を選んだ理由

田中さん(68歳・東京都在住)は「自分が将来認知症になったとき、長男に財産管理を任せたい」と考えていました。法定後見を調べたところ「家庭裁判所が後見人を選ぶため、長男が選ばれるとは限らない」と知りました。

任意後見を選択し、長男を後見人候補者に指定した公正証書を作成。「万が一の時も長男が管理してくれる安心感がある。費用は12万円かかったが、法定後見で専門家が後見人になったら月3万円×10年で360万円かかると知ってそれより絶対安いと判断した」と話します。


よくある質問

法定後見と任意後見を組み合わせることはできますか?

任意後見を設定した後、状況によって「法定後見に移行」することは可能ですが、任意後見が優先されます。ただし任意後見人が職務を果たせない場合に限り、家庭裁判所が法定後見を開始できます。

任意後見を設定したが後見人候補者が先に死亡した場合はどうなる?

任意後見契約は自動的に終了します。改めて別の人との任意後見契約を締結する必要があります。

認知症が軽度の場合、法定後見は必要ですか?

軽度であれば「保佐」「補助」が適切です。重度認知症でない限り「後見」は不要です。ただし任意後見は軽度の段階から設計できます。


まとめ

法定後見と任意後見の最大の違いは「後見人を自分で選べるかどうか」です。判断能力があるうちに行動できるなら任意後見が有利です。費用も長期的には任意後見(後見人を家族にする場合)の方が安くなります。

既に認知症が進行している場合は法定後見一択です。「まだ動ける今のうちに」という判断が最も重要です。


最後まで読んでいただきありがとうございます。

後見制度の問題は、知っているかどうかだけで、結果が大きく変わります。

難しい制度のなかで、正しい情報を手に入れることがどれほど大切か、日々の記事執筆を通じて痛感しています。

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これからも、あなたの生活防衛に役立つ情報を発信し続けます。


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