遺言書の種類と費用を解説!自筆・公正証書・秘密証書それぞれのコストと向き不向き

Uncategorized

「遺言書を書きたいが、種類が3つあると聞いた。何が違うの?費用はいくら?」

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類あります。==費用は0円から数十万円まで。財産の規模・家族構成・簡便さの好みによって選ぶべき種類が変わります。==

この記事では3種類の遺言書を費用・特徴・向いているケースで完全比較します。


遺言書3種類の費用・特徴比較表

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
費用 0円(法務局保管:3,900円) 1〜10万円 1.1万円
証人 不要 2名必要 2名必要
保管方法 自己保管 or 法務局 公証役場 自己保管
家裁の検認 必要(法務局保管の場合は不要) 不要 必要
内容の秘密性 隠せる 公証人が知る 完全に秘密にできる
有効性の確実さ △(要式不備のリスク) ◎(最も確実) △(要式不備のリスク)
向いているケース 財産が少ない・書き慣れている 財産が多い・確実性重視 内容を完全秘密にしたい

自筆証書遺言:費用0円だが落とし穴がある

費用

  • 本文・法務局保管以外:0円(紙・ペンのみ)
  • 法務局保管制度(任意):3,900円

特徴

  • 全文を手書きする必要がある(ワープロ不可)
  • 財産目録のみパソコン作成可能(各ページに署名・押印必要)
  • 日付・署名・押印の3点が必ず必要
  • 1点でも欠けると無効

向いているケース

  • 財産がシンプル(預金のみ・不動産1件)
  • 急ぎで作成したい
  • 費用をかけたくない
  • 法務局保管制度を利用して紛失リスクをなくしたい

落とし穴

  • 書き方を間違えると完全に無効になる
  • 遺言者死亡後に家庭裁判所の「検認」手続きが必要(法務局保管の場合を除く)
  • 発見されない・隠滅される可能性がある(自己保管の場合)

公正証書遺言:費用はかかるが最も確実

費用

費用は財産の規模によって変わります。

財産評価額 公証役場の手数料
100万円以下 5,000円
200万円以下 7,000円
500万円以下 1.1万円
1,000万円以下 1.7万円
3,000万円以下 2.3万円
5,000万円以下 2.9万円
1億円以下 4.3万円

※上記に証人立会料(1人1万円)・遺言作成料(1.1万円)などが加算されます。

司法書士や弁護士に作成を依頼する場合:

  • 司法書士:5〜15万円
  • 弁護士:10〜30万円

合計の目安:

  • 財産1,000万円・司法書士依頼:10〜20万円程度
  • 財産5,000万円・司法書士依頼:15〜25万円程度

特徴

  • 公証役場で公証人が作成する
  • 証人2名の立ち会いが必要
  • 公正証書の原本が公証役場に保管される
  • 検認手続きが不要(相続開始後すぐに使える)

向いているケース

  • 財産が多い(不動産・金融資産)
  • 相続人が複数いる
  • 後から内容が争われる可能性がある
  • 確実に遺言の効力を持たせたい


秘密証書遺言:内容を秘密にできるが実用性が低い

費用

  • 公証役場の手数料:1.1万円
  • 証人立会費用:別途

特徴

  • 自分で作成した遺言書を封印して公証役場で確認を受ける
  • 内容を公証人も証人も知らない状態を維持できる
  • 自筆以外(ワープロ)でも作成できる

落とし穴

  • 死亡後に家庭裁判所の検認が必要
  • 要式不備(署名・押印のミス)で無効になる可能性がある
  • 実務上はほとんど使われていない(公正証書遺言の方が安全)

遺言書の費用節約ポイント

自筆で書いて法務局保管制度を利用する

費用は3,900円のみ。家庭裁判所の検認も不要になります(2020年7月からの制度)。財産がシンプルな方に最も費用対効果が高い選択肢です。

公正証書遺言は証人を自分で用意する

公証役場が証人を紹介する場合は1人1.1万円。自分で証人を2名用意できれば証人費用を節約できます。(証人の条件:18歳以上・推定相続人・受遺者以外の人)


【事例】田中さん(67歳)が公正証書遺言を選んだ理由

田中さん(67歳・東京都在住)は自宅(評価額4,500万円)・預金2,000万円・株式500万円の財産を持ちます。子ども2人に「長男に自宅、次男に現金・株式を」と残したい意思があります。

「自筆で書いても効力があると知っていたが、内容が争われた場合に備えて公正証書にした。費用は司法書士報酬込みで28万円。不動産4,500万円を思えば小さい金額だった」と話します。


よくある質問

公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを書いても効力は同じですか?

はい、どちらも法的効力は同じです。ただし公正証書遺言の方が、後から「意思能力がなかった」「無効だ」と争われにくい実績があります。

遺言書を書いた後に気が変わったら書き直せますか?

はい。新しい日付の遺言書が優先されます。古い遺言書を撤回するには「前の遺言書を取り消す」と明記した遺言書を新たに作成するか、前の遺言書を物理的に破棄します。

遺言書で全財産を一人に残せますか?

法律上は可能です。ただし他の相続人には「遺留分」(法定相続分の1/2が目安)が保障されており、遺留分侵害があった場合は請求される可能性があります。


まとめ

遺言書の費用は自筆なら0〜3,900円、公正証書なら10〜25万円程度です。「確実に効力を持たせる」なら公正証書、「費用を最小限に」なら自筆+法務局保管が現実的な選択です。

財産が多い・相続人が複数・争いのリスクがある場合は、費用をかけても公正証書遺言を選ぶことをおすすめします。


最後まで読んでいただきありがとうございます。

遺言書の問題は、知っているかどうかだけで、結果が大きく変わります。

難しい制度のなかで、正しい情報を手に入れることがどれほど大切か、日々の記事執筆を通じて痛感しています。

この記事が、あなたの生活を少しでも楽にするきっかけになれば嬉しいです。

これからも、あなたの生活防衛に役立つ情報を発信し続けます。


関連記事

コメント

タイトルとURLをコピーしました