「遺言書を書きたいが、種類が3つあると聞いた。何が違うの?費用はいくら?」
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類あります。==費用は0円から数十万円まで。財産の規模・家族構成・簡便さの好みによって選ぶべき種類が変わります。==
この記事では3種類の遺言書を費用・特徴・向いているケースで完全比較します。
遺言書3種類の費用・特徴比較表
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
| 費用 | 0円(法務局保管:3,900円) | 1〜10万円 | 1.1万円 |
| 証人 | 不要 | 2名必要 | 2名必要 |
| 保管方法 | 自己保管 or 法務局 | 公証役場 | 自己保管 |
| 家裁の検認 | 必要(法務局保管の場合は不要) | 不要 | 必要 |
| 内容の秘密性 | 隠せる | 公証人が知る | 完全に秘密にできる |
| 有効性の確実さ | △(要式不備のリスク) | ◎(最も確実) | △(要式不備のリスク) |
| 向いているケース | 財産が少ない・書き慣れている | 財産が多い・確実性重視 | 内容を完全秘密にしたい |
自筆証書遺言:費用0円だが落とし穴がある
費用
- 本文・法務局保管以外:0円(紙・ペンのみ)
- 法務局保管制度(任意):3,900円
特徴
- 全文を手書きする必要がある(ワープロ不可)
- 財産目録のみパソコン作成可能(各ページに署名・押印必要)
- 日付・署名・押印の3点が必ず必要
- 1点でも欠けると無効
向いているケース
- 財産がシンプル(預金のみ・不動産1件)
- 急ぎで作成したい
- 費用をかけたくない
- 法務局保管制度を利用して紛失リスクをなくしたい
落とし穴
- 書き方を間違えると完全に無効になる
- 遺言者死亡後に家庭裁判所の「検認」手続きが必要(法務局保管の場合を除く)
- 発見されない・隠滅される可能性がある(自己保管の場合)
公正証書遺言:費用はかかるが最も確実
費用
費用は財産の規模によって変わります。
| 財産評価額 | 公証役場の手数料 |
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 200万円以下 | 7,000円 |
| 500万円以下 | 1.1万円 |
| 1,000万円以下 | 1.7万円 |
| 3,000万円以下 | 2.3万円 |
| 5,000万円以下 | 2.9万円 |
| 1億円以下 | 4.3万円 |
※上記に証人立会料(1人1万円)・遺言作成料(1.1万円)などが加算されます。
司法書士や弁護士に作成を依頼する場合:
- 司法書士:5〜15万円
- 弁護士:10〜30万円
合計の目安:
- 財産1,000万円・司法書士依頼:10〜20万円程度
- 財産5,000万円・司法書士依頼:15〜25万円程度
特徴
- 公証役場で公証人が作成する
- 証人2名の立ち会いが必要
- 公正証書の原本が公証役場に保管される
- 検認手続きが不要(相続開始後すぐに使える)
向いているケース
- 財産が多い(不動産・金融資産)
- 相続人が複数いる
- 後から内容が争われる可能性がある
- 確実に遺言の効力を持たせたい
秘密証書遺言:内容を秘密にできるが実用性が低い
費用
- 公証役場の手数料:1.1万円
- 証人立会費用:別途
特徴
- 自分で作成した遺言書を封印して公証役場で確認を受ける
- 内容を公証人も証人も知らない状態を維持できる
- 自筆以外(ワープロ)でも作成できる
落とし穴
- 死亡後に家庭裁判所の検認が必要
- 要式不備(署名・押印のミス)で無効になる可能性がある
- 実務上はほとんど使われていない(公正証書遺言の方が安全)
遺言書の費用節約ポイント
自筆で書いて法務局保管制度を利用する
費用は3,900円のみ。家庭裁判所の検認も不要になります(2020年7月からの制度)。財産がシンプルな方に最も費用対効果が高い選択肢です。
公正証書遺言は証人を自分で用意する
公証役場が証人を紹介する場合は1人1.1万円。自分で証人を2名用意できれば証人費用を節約できます。(証人の条件:18歳以上・推定相続人・受遺者以外の人)
【事例】田中さん(67歳)が公正証書遺言を選んだ理由
田中さん(67歳・東京都在住)は自宅(評価額4,500万円)・預金2,000万円・株式500万円の財産を持ちます。子ども2人に「長男に自宅、次男に現金・株式を」と残したい意思があります。
「自筆で書いても効力があると知っていたが、内容が争われた場合に備えて公正証書にした。費用は司法書士報酬込みで28万円。不動産4,500万円を思えば小さい金額だった」と話します。
よくある質問
公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを書いても効力は同じですか?
はい、どちらも法的効力は同じです。ただし公正証書遺言の方が、後から「意思能力がなかった」「無効だ」と争われにくい実績があります。
遺言書を書いた後に気が変わったら書き直せますか?
はい。新しい日付の遺言書が優先されます。古い遺言書を撤回するには「前の遺言書を取り消す」と明記した遺言書を新たに作成するか、前の遺言書を物理的に破棄します。
遺言書で全財産を一人に残せますか?
法律上は可能です。ただし他の相続人には「遺留分」(法定相続分の1/2が目安)が保障されており、遺留分侵害があった場合は請求される可能性があります。
まとめ
遺言書の費用は自筆なら0〜3,900円、公正証書なら10〜25万円程度です。「確実に効力を持たせる」なら公正証書、「費用を最小限に」なら自筆+法務局保管が現実的な選択です。
財産が多い・相続人が複数・争いのリスクがある場合は、費用をかけても公正証書遺言を選ぶことをおすすめします。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
遺言書の問題は、知っているかどうかだけで、結果が大きく変わります。
難しい制度のなかで、正しい情報を手に入れることがどれほど大切か、日々の記事執筆を通じて痛感しています。
この記事が、あなたの生活を少しでも楽にするきっかけになれば嬉しいです。
これからも、あなたの生活防衛に役立つ情報を発信し続けます。
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