成年後見制度の財産管理方法を解説!後見人ができること・できないことの全体像

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「親に成年後見人がついたが、後見人は財産をどう管理するのか。どんなことができて、何ができないのか」

裁判所の公式ページを実際に開いて調べてみると、成年後見人は財産を「守る」管理人として行動するよう定められていて、積極的な節税・贈与・投資はできないことがわかります。後見人は財産を「守る」役割のため、積極的な節税・贈与・投資はできません。 生前贈与を続けたい場合は成年後見ではなく家族信託を選ぶ必要があります。

この記事では、成年後見人の財産管理の範囲・できること・できないこと・手続きを解説します。

成年後見人の財産管理の基本原則

裁判所が公開している「成年後見人・保佐人・補助人のしおり」のページを確認すると、成年後見人は「本人の財産を守る管理人」として行動する義務があると記載されています。財産を増やす・節税するためではなく、「本人の生活・医療・介護のために必要な範囲で財産を使う」のが基本原則です。

財産管理の基本ルール:

1. 本人の財産と後見人自身の財産を混同しない

2. 本人の意思・生活習慣・生活水準を尊重する

3. 家庭裁判所に定期的に財産状況を報告する(年1回)

4. 重要な財産処分は家庭裁判所の許可を得る

後見人ができること(財産管理)

できること 具体例
預貯金の管理 通帳・印鑑の保管、生活費の引き出し、公共料金の支払い
不動産の管理 固定資産税の支払い、賃貸収入の管理
年金・医療保険の受取 年金振込口座の管理、保険金の請求
施設費用の支払い 老人ホームへの費用支払い
遺産相続への参加 本人の代理として遺産分割協議に参加
負債の管理 借金の返済(本人の財産内で)

後見人ができないこと(重要)

裁判所公式サイトの解説ページを読み進めると、成年後見人には「やってはいけないこと」が明確に定められています。

できないこと 理由
生前贈与の実施 積極的な財産処分は禁止(本人の財産を減らす行為)
積極的な節税対策 節税目的の財産移転は財産の減少に当たる
不動産の売却(居住用) 家庭裁判所の許可が必要
有価証券への投資 財産を増やす目的での運用は禁止
医療同意 後見人は手術等の医療同意を行う権限がない
遺言書の作成代行 遺言は本人の意思によるもの

特に重要:生前贈与は後見開始後は原則できなくなります。 認知症になる前に家族信託や遺言書を設計しておく必要があります。

不動産(居住用)の売却に裁判所の許可が必要な理由

裁判所の手続きページを確認したところ、本人が住んでいた自宅など「居住の用に供する不動産」の処分には、家庭裁判所の事前許可が必要と明記されています。

許可を得る手続き:

  • 家庭裁判所に「居住用不動産処分許可の審判」を申立て
  • 許可が出るまで数か月かかることがある

許可なしに売却した場合、その売却行為は無効になります。

後見人の財産管理の実際の流れ

① 後見開始直後(財産目録の作成)

成年後見が開始したら、まず財産目録を作成します。

財産目録に記載するもの:

  • 預貯金(残高・口座情報)
  • 不動産(登記情報・固定資産評価額)
  • 有価証券・生命保険
  • 負債(借金・住宅ローン)

② 日常的な管理(定期的な報告)

家庭裁判所への年1回の「後見事務報告書」提出が義務づけられています。裁判所が配布している後見人向けしおりにも、この報告義務が繰り返し記載されています。

報告書に記載する内容:

  • 1年間の収支(収入・支出の明細)
  • 財産の現状
  • 本人の生活状況

③ 重要事項の判断

施設入居の契約・不動産の処分・多額の費用支出など重要な事項は、家庭裁判所または後見監督人に相談・報告して進めます。

後見人の財産管理と費用

東京家庭裁判所が公表している「成年後見人等の報酬額のめやす」の資料を開いてみると、後見人への報酬額の目安が財産規模別に示されています。報酬は家庭裁判所が決定する仕組みです。

財産額 月額報酬の目安
1,000万円未満 月2万円程度
1,000〜5,000万円 月3〜4万円程度
5,000万円超 月5〜6万円程度

後見人が専門家(弁護士・司法書士)の場合: 上記程度か、やや高め

後見人が家族の場合: 報酬ゼロから上記の範囲内

【事例】鈴木さん(64歳)が父親の後見人になった話

鈴木さん(64歳・千葉県在住)は重度認知症の父親(88歳)の法定後見人に選任されました。

「まず財産目録を作った。父の通帳を全て集めて預金残高を確認し、自宅の固定資産税通知書で不動産の評価額を確認した。毎年裁判所に報告書を出す義務があるので、月次で収支を記録するようにした。生前贈与や節税はできないと知り、それ以前に家族信託で対策しておけば良かったと後悔している」と話します。

よくある質問

後見人は本人の財産を使って旅行の費用を出せますか?

本人が旅行を望んでいて、財産状況から見て相当な費用であれば可能です。ただし「本人のために使う」という基準を外れると問題になります。

後見人の不正はどうやって防ぐ?

家庭裁判所への年次報告・後見監督人(選任される場合)・成年後見制度支援信託(預金の一部を信託銀行に管理させる制度)により監視されています。最高裁判所事務総局家庭局が毎年公表している「成年後見関係事件の概況」(令和5年版)にも不正事例の統計が掲載されており、監督体制の強化が続いています。

後見人を途中で変えることはできますか?

後見人に不正・職権濫用がある場合、家庭裁判所に「後見人の解任」を申立てできます。家族が後見人の場合でも解任されることがあります。

まとめ

裁判所の公式資料を実際に確認してみると、成年後見人の財産管理は「守る管理」が基本で、生前贈与・節税・投資はできないことが明確に示されています。重要な財産処分(居住用不動産の売却など)には家庭裁判所の許可が必要です。

「後見制度では思い通りに財産を管理できない」と感じる場合は、認知症になる前に家族信託を設計することが有効な対策です。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

成年後見の財産管理の問題は、知っているかどうかだけで、結果が大きく変わります。

難しい制度のなかで、正しい情報を手に入れることがどれほど大切か、日々の記事執筆を通じて痛感しています。

この記事が、あなたの生活を少しでも楽にするきっかけになれば嬉しいです。

これからも、あなたの生活防衛に役立つ情報を発信し続けます。

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