「家族信託を設定したが、受託者(財産を管理する側)は具体的に何をどうすればいいのか」
家族信託の受託者は「信託財産を分別管理する義務」があります。==自分の財産と信託財産を混ぜてはいけない点が最大のルールです。== また信託口口座(専用口座)を開設して管理することが法的義務です。
この記事では、信託財産の管理方法・受託者の義務・してはいけないことを解説します。
信託財産とは何か
信託財産は「委託者が信託契約により受託者に移転した財産」です。
信託に入れられる財産:
- 現金・預貯金
- 不動産(土地・建物)
- 有価証券(株式・投資信託)
- 動産(農地・特許権など)
信託に入れられない財産:
- 年金受給権
- 国民健康保険・介護保険の受給権
- 身上監護(施設入所の契約・医療同意)
受託者の基本義務(信託法で定められた義務)
| 義務 | 内容 |
| 分別管理義務 | 受託者自身の財産と信託財産を分けて管理する(最重要) |
| 善管注意義務 | 信託の目的に沿って、善良な管理者として注意を払う |
| 忠実義務 | 受益者(財産を受け取る側)の利益のために行動する |
| 公平義務 | 受益者が複数いる場合、公平に対応する |
| 帳簿作成義務 | 信託財産の状況を帳簿(記録)に残す |
| 報告義務 | 委託者・受益者に信託財産の状況を定期報告する |
分別管理義務の具体的な方法
① 信託口口座(専用口座)を開設する
信託財産の現金は、受託者自身の口座ではなく「信託口口座」(信託専用口座)で管理します。
信託口口座の口座名義例:
「山田太郎受託者口田中花子信託」
この口座名から、信託財産として管理されていることが第三者にわかります。
信託口口座が開設できる金融機関:
信託口口座に対応している銀行は限られています。家族信託の専門家(司法書士など)に対応銀行を確認してもらうことが現実的です。
② 不動産は信託登記する
不動産を信託財産に入れる場合は、法務局に「信託登記」を申請します。
登記後の不動産登記簿の記載:
- 委託者:田中花子
- 受託者:田中一郎
- 受益者:田中花子
登記することで、不動産が信託財産であることが公示されます。
信託財産の管理でやってはいけないこと
| やってはいけないこと | 信託法上の問題 |
| 自己取引(受託者自身が信託財産を購入する) | 忠実義務違反 |
| 信託財産を自己の借金の担保にする | 分別管理義務違反 |
| 受益者の利益に反する処分を行う | 忠実義務違反 |
| 複数受益者の一方を不当に優遇する | 公平義務違反 |
| 帳簿を作らない・記録を怠る | 帳簿作成義務違反 |
受託者が行う日常的な業務
① 定期的な帳簿作成(記録)
| 記録内容 | 頻度 |
| 信託口口座の入出金記録 | 月次(通帳で管理可) |
| 不動産の賃料収入・修繕費 | 都度記録 |
| 信託財産の現在残高 | 年次 |
② 委託者・受益者への報告
信託法は受益者への定期報告を義務付けています。報告頻度は信託契約書で定めますが、年1回が一般的です。
報告内容(年次報告書):
- 信託財産の現在の状況(残高・不動産評価)
- 年間の収支(収入・支出)
- 今後の管理方針
③ 信託事務の実施
信託の目的に沿った事務を行います。
例(父親が委託者・息子が受託者の場合):
- 父親の生活費の支払い(信託口口座から引き出し)
- 父親名義の不動産の賃料受取・管理
- 必要に応じた不動産の売却手続き
信託財産の終了と受益者への引き渡し
信託が終了する時(委託者が死亡した時など)、信託財産は「帰属権利者」(信託契約で指定した人)に引き渡されます。
終了時の手続き:
1. 信託財産の精算(債務の支払い)
2. 帰属権利者への財産移転
3. 不動産の場合は「信託終了」の登記申請
【事例】山本さん(52歳)が父親の家族信託の受託者になった話
山本さん(52歳・東京都在住)は父親(78歳・軽度認知症)の家族信託で受託者になりました。司法書士から「信託口口座を作って自分の口座と完全に分けて管理してください」と指示されました。
地元の信託銀行に対応銀行を確認したところ、信託口口座に対応している支店は限られていました。「毎月通帳を見ながら出入りを記録している。年1回の報告書は司法書士が書式を教えてくれた。思ったより手間だが、父の財産をしっかり管理できている実感がある」と話します。
よくある質問
受託者が死亡した場合、信託財産はどうなりますか?
信託契約で「後継受託者」を指定しておけば、後継者が引き継ぎます。指定がない場合は信託が終了するか、新たな受託者を選任する手続きが必要になります。
受託者に報酬を支払えますか?
信託契約に報酬規定を入れれば、受託者に報酬を支払えます。家族が受託者の場合は無報酬が多いですが、信託報酬を定めることも可能です。
信託口口座と普通口座を間違えて入金した場合は?
速やかに誤振込分を信託口口座に移し、記録に残しておきましょう。意図的に混ぜた場合は義務違反ですが、誤振込は修正すれば問題になりにくいです。
まとめ
信託財産の管理で最も重要なのは「分別管理義務」です。信託口口座を開設して自身の財産と分け、定期的に帳簿を作成・報告することが受託者の基本義務です。
「自分の財産と混同しない」「受益者のために管理する」という2点を守ることで、家族信託は長期間安定して機能します。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
家族信託の財産管理の問題は、知っているかどうかだけで、結果が大きく変わります。
難しい制度のなかで、正しい情報を手に入れることがどれほど大切か、日々の記事執筆を通じて痛感しています。
この記事が、あなたの生活を少しでも楽にするきっかけになれば嬉しいです。
これからも、あなたの生活防衛に役立つ情報を発信し続けます。
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