家族信託の手続きを司法書士に頼もうと思っているけれど、「いったいいくらかかるのか」が気になって、なかなか動き出せていませんか。

ネットで調べても「数十万円〜」という幅の広い答えしか見つからず、自分のケースがいくらになるのかわからない。そんな方が多いのではないでしょうか。
この記事では、司法書士に家族信託を依頼したときの費用の全内訳・相場・財産規模別のシミュレーションを詳しく解説します。弁護士や信託銀行との比較、費用に差が生まれる理由、信頼できる司法書士の選び方まで一通りわかる内容です。
依頼前に知っておくべき数字と判断基準を押さえて、スムーズに手続きを進めましょう。
なぜ司法書士への依頼費用がわかりにくいのか
家族信託の費用が「数十万円〜」という曖昧な表現になりがちな理由は、法定料金が存在しないからです。
司法書士の報酬は2003年に自由化されており、事務所によって独自に設定できます。同じ案件でも、事務所の規模・地域・担当者の経験年数によって数十万円の差が出ることは珍しくありません。
さらに、司法書士報酬だけが費用のすべてではないという点も混乱の原因になっています。報酬以外にも公証役場の手数料、信託口口座の開設費用、信託登記の登録免許税が重なります。これらを合算した「総費用」を提示してくれない事務所もあるため、初めて相談する方は費用の全体像が見えにくい状況です。
でも、費用の内訳と計算ルールを事前に把握しておけば、見積もりの妥当性を自分で判断できます。次のセクションで詳しく解説します。
司法書士に依頼する費用の全内訳
家族信託を司法書士に依頼したときの費用は、大きく4つの項目に分かれます。
① 司法書士への報酬(最大の費用項目)
司法書士報酬は、信託財産の評価額をもとに算定するケースが一般的です。法定料金はなく事務所ごとに自由設定のため、以下はあくまで実務上の参考値です。
| 信託財産の評価額 | 報酬の参考値(目安) |
| 1,000万円未満 | 30万円前後〜 |
| 1,000〜3,000万円 | 30〜50万円程度 |
| 3,000〜5,000万円 | 50〜70万円程度 |
| 5,000万円〜1億円 | 70〜100万円程度 |
| 1億円超 | 100万円〜(個別見積もり) |
事務所によっては信託財産の評価額の1%前後を目安に設定しているケースもあります。報酬の内訳は「コンサルティング費用(設計・相談)」と「信託契約書作成費用」に分かれる事務所が多く、それぞれ10〜30万円ずつ請求されるケースもあります。事前に「何の費用か」を確認してから比較することが大切です。
② 公証役場の手数料
信託契約書は原則として公正証書で作成します。公証人手数料は信託財産の評価額に応じた基本手数料に、証書の枚数による加算が発生する仕組みです。以下は参考値であり、契約の内容・枚数によって変動します。
| 信託財産の評価額 | 公証人手数料(目安・参考値) |
| 1,000万円 | 4〜6万円程度 |
| 3,000万円 | 8〜12万円程度 |
| 5,000万円 | 11〜14万円程度 |
| 1億円 | 16〜20万円程度 |
公証役場の基本手数料は国が定める基準に従いますが、家族信託の公正証書は内容が長くなりがちなため、証書枚数による加算を含めた総額で確認するようにしてください。正書料・謄本料などの諸費用も別途数千円〜1万円程度かかります。
③ 信託登記の登録免許税(不動産がある場合のみ)
信託財産に不動産が含まれる場合、信託登記が必要になり、登録免許税がかかります。
- 土地:固定資産税評価額 × 0.3%(2026年時点・軽減税率)
- 建物:固定資産税評価額 × 0.4%
例として、固定資産税評価額2,000万円の土地と500万円の建物を信託財産にする場合、登録免許税は約6万円(土地2,000万×0.3% + 建物500万×0.4% = 6万+2万 = 8万円)になります。
また、登記申請を司法書士に代行してもらう場合、登記費用(代行報酬)として別途3〜5万円程度かかります。
④ 信託口口座の開設費用
信託財産を管理するための専用の「信託口口座」を金融機関に開設する際、開設手数料がかかる場合があります。銀行ごとに商品設計の差が大きいため、以下はあくまで参考値です。
| 金融機関の種類 | 開設費用の参考値 |
| ネット銀行・一部地方銀行 | 無料〜1万円程度 |
| 地方銀行 | 数万円〜(銀行によって大きく異なる) |
| 信託銀行 | 数十万円+年間管理費(銀行ごとに設計が異なる) |
司法書士が提携している銀行で開設すると、手続きがスムーズになるケースが多く、費用面でも個別に条件が確認できます。
財産規模別・総費用シミュレーション
4つの費用項目を合算した「総費用」の目安は以下のとおりです。
| ケース | 信託財産 | 司法書士報酬 | 公証人手数料 | 登録免許税 | 口座開設 | 合計 |
| ①シンプル型(不動産なし) | 現預金1,000万円 | 25万円 | 5万円 | なし | 2万円 | 約32万円 |
| ②標準型(不動産あり) | 現預金1,000万+不動産2,500万 | 45万円 | 10万円 | 9万円 | 3万円 | 約67万円 |
| ③大型型(不動産複数) | 現預金2,000万+不動産6,000万 | 80万円 | 14万円 | 25万円 | 5万円 | 約124万円 |
※司法書士報酬は事務所によって異なるため、見積もりを取ってから最終確認してください。
弁護士・信託銀行と費用を比較
家族信託の設計・手続きを依頼できる専門家は、司法書士だけではありません。弁護士や信託銀行にも依頼できます。それぞれの費用と特徴を比較します。

| 依頼先 | 費用目安(標準型) | 向いているケース |
| 司法書士 | 40〜70万円 | 家族関係がシンプル・争いリスクが低い |
| 弁護士 | 60〜120万円 | 家族間に紛争リスクあり・複雑な相続対策が必要 |
| 信託銀行 | 高額になる傾向・個別見積もりが必要 | 大規模資産・法人絡みの複雑な設計 |
司法書士が向いているケース
- 委託者(親)と受託者(子)の関係が良好
- 相続人が少なく(子ども1〜2人)、遺産トラブルの可能性が低い
- 財産が現預金と住宅1棟程度でシンプル
弁護士が向いているケース
- 家族間でトラブルや意見の対立が見込まれる
- 離婚・再婚・認知などの複雑な家族関係がある
- 遺留分侵害の可能性がある
信託銀行が向いているケース
- 信託財産が数億円規模の大型資産
- 法人オーナーとしての事業承継も絡む
- 長期にわたる専門家管理が必要
多くの家庭のケースでは、司法書士が最もコストパフォーマンスに優れた選択肢です。
費用に差が生まれる3つの要因
同じ「家族信託を司法書士に依頼」でも、見積もりに大きな差が出るのはなぜでしょうか。主な要因は3つです。
要因①:信託財産の規模と種類
最も影響が大きいのは財産の規模です。現預金だけの場合と、不動産が含まれる場合では、報酬が30〜50万円以上変わることがあります。不動産は信託登記・調査・評価証明の取得など追加の実費がかかるためです。
また、不動産の数が多いほど費用は増えます。複数の不動産(自宅+アパートなど)を信託財産にする場合は、1棟ごとに登録免許税と登記代行報酬がかかります。
要因②:事務所の規模と地域
都市部の大規模事務所は知名度・サポート体制が充実している分、報酬が高めに設定されていることがあります。地方の個人事務所は割安なケースがありますが、サービスの差も比較してみてください。
信託業務に特化した司法書士事務所は、経験が豊富なため設計の品質は高いですが、報酬も高めになる傾向があります。
要因③:設計の複雑さ
信託の設計が複雑になるほど、コンサルティング費用が上がります。たとえば「受益者連続型信託(親→子→孫と受益者を連続させる設計)」や「後継受託者の指定(受託者が亡くなった後の引き継ぎ)」など、オプション設計が入ると費用が加算されます。
シンプルな「委託者=受益者(親)、受託者=子ども1人」の設計であれば、費用を抑えやすくなります。

費用を抑えるための3ステップ
ステップ1:複数の事務所で見積もりを取る
司法書士報酬は事務所ごとに異なります。最低でも2〜3事務所の見積もりを比較することで、相場感をつかみつつ、不当に高い請求を見抜けます。
注意点:見積もりを取る際は、「総費用(報酬+実費込み)」で比較するよう依頼してください。報酬だけで比較すると、実費を後から追加請求されて結果的に高くなるケースがあります。
ステップ2:信託財産を必要最小限に絞る
すべての財産を信託財産にする必要はありません。認知症になったときに凍結リスクがある財産だけを選定することで、費用を抑えられます。
例えば、アパート2棟と自宅と預金を持っている方でも、「収益を生んでいるアパート1棟と生活口座の預金のみ」を信託財産にすることで、費用と管理の複雑さを減らせます。
ステップ3:司法書士の提携銀行で信託口口座を開設する
信託口口座の開設は、対応している銀行が限られています。司法書士に提携銀行を紹介してもらうと、開設がスムーズになるだけでなく、口座開設手数料が割引になるケースもあります。
自分で銀行を探して断られる手間(時間コスト)を考えると、最初から提携先を活用するほうが結果的に得です。
信頼できる司法書士事務所の選び方3ポイント
費用の安さだけで選ぶのは危険です。家族信託は一度設計すると長期間使い続けるものですから、設計の品質と事務所の信頼性を重視してください。
ポイント①:家族信託の実績件数を確認する
家族信託は専門性の高い業務です。「家族信託の相談実績○○件」など、具体的な数字を開示している事務所を優先しましょう。一般的な相続業務は得意でも、信託設計の経験が浅い事務所では設計ミスが起きるリスクがあります。
ポイント②:費用の内訳を明示してくれるか
見積もりを依頼したときに、報酬・実費・税金をそれぞれ分けて提示してくれる事務所は信頼できます。「トータル○○万円です」とだけ言って内訳を出さない事務所は要注意です。
ポイント③:設計後のフォロー体制があるか
家族信託は設計して終わりではありません。受益者の状況変化・財産の追加・受託者の変更など、設計後も事務所に相談できる体制が整っているか確認しましょう。「作ったら終わり」の事務所と、継続サポートがある事務所では、長期的なコストが変わってきます。
【事例】田中さん(69歳・埼玉県)が司法書士費用を抑えた話
田中さんは妻(67歳)との二人暮らしで、財産は自宅(評価額2,400万円)と生活口座の預金800万円。認知症になる前に長男に財産を管理してもらおうと、家族信託を検討し始めました。
最初に相談した都内の専門事務所では、「コンサルティング20万円+信託契約書作成30万円+登記代行5万円+実費」と言われ、総額70万円超の見積もりが提示されました。
迷いながらも近くの事務所にも相談してみたところ、「信託財産をシンプルにまとめれば、もう少し抑えられます」とアドバイスをもらいました。自宅のみを信託財産にして預金は別の対策(代理人カード)で対応する設計に変えたところ、総費用は約52万円に収まりました。
田中さんが得た教訓は「複数事務所に相談すること」と「信託財産を絞ること」の2点。見積もりを1か所だけで決めてしまうと、20万円近くの差を見逃すことになっていたかもしれません。
よくある質問
Q. 司法書士費用は相続税の計算上、控除できますか?
家族信託を設定するための司法書士費用は、相続税の債務控除の対象にはなりません。ただし、設定時に支払った費用は「雑費」として所得計算に影響する場合がありますので、税理士に確認してください。
Q. 分割払いはできますか?
事務所によって異なりますが、着手金(相談・設計費)と完了時報酬(契約書完成・登記後)の2回払いに分けてくれる事務所は多いです。初回相談時に確認してみてください。
Q. 家族信託を途中でやめた場合、費用は戻ってきますか?
信託を途中で終了(信託の終了)させることは可能ですが、すでに支払った司法書士報酬や公証役場の手数料は戻ってきません。また、信託終了に伴い再度登記が必要な場合は、追加費用が発生します。
Q. オンライン相談でも同じ品質の設計ができますか?
対応している事務所は増えています。書類のやり取りはメールや郵送で進められますが、不動産の現地確認が必要な場合は対面が求められるケースもあります。遠方の専門家に依頼したい場合は、オンライン対応の可否を事前に確認してください。
まとめ
家族信託を司法書士に依頼する費用は、財産規模・不動産の有無・事務所によって大きく異なります。現預金のみのシンプルなケースで30〜40万円、不動産を含む標準的なケースで60〜70万円、大型資産なら100万円超が目安です。
見積もりを取る際は必ず「総費用(報酬+実費込み)」で比較し、最低2〜3事務所を比較検討することをおすすめします。費用を節約したい場合は、信託財産を必要最小限に絞ることが最も効果的です。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
家族信託の費用は、知っているかどうかだけで、結果が大きく変わります。
難しい制度のなかで、正しい情報を手に入れることがどれほど大切か、日々の記事執筆を通じて痛感しています。
この記事が、あなたの生活を少しでも楽にするきっかけになれば嬉しいです。
これからも、あなたの生活防衛に役立つ情報を発信し続けます。
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