介護保険のサービスは何種類ある?要介護度別の使い方と費用を厚労省データで調べました

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「介護保険って、何がどこまで使えるのか、正直よくわからない」と感じている方は多いのではないでしょうか。

家族が介護認定を受けたとき、最初に直面するのは「いったいどんなサービスが利用できるのか」という疑問です。訪問介護、デイサービス、ショートステイ、施設入所……言葉だけは聞いたことがあっても、どれが自分の親に使えて、費用はどのくらいかかるのか、把握できていないケースがほとんどです。

わたしたちも気になって、厚生労働省のホームページ(mhlw.go.jp)や介護保険法の制度資料を実際に開いて調べてみました。すると、介護保険サービスには7つの大カテゴリがあり、要介護度によって使えるサービスの範囲が明確に異なることがわかりました。

この記事では、制度の全体像から費用の実態まで、厚労省データをもとに整理してお伝えします。


  1. 介護保険サービスはなぜ複雑に見えるのか
    1. 制度が多層構造になっている理由
    2. 知らないと損をする「支給限度額」
  2. 介護保険サービスの7大カテゴリ一覧
    1. 訪問系サービスの詳細
    2. 通所系サービスの詳細
    3. 施設系・地域密着型サービスの特徴
  3. 要介護度別に使えるサービスと支給限度額
    1. 要支援と要介護でサービス体系が変わる
    2. 要支援と要介護で利用できるサービスの違い
  4. 自己負担割合はどう決まるのか
    1. 1割・2割・3割の判定基準
    2. 高額介護サービス費の制度も忘れずに
  5. ケアプランとは何か、誰が作るのか
    1. ケアプラン作成の流れ
    2. セルフケアプランという選択肢
  6. 実例:田中さん(67歳)が介護保険をフル活用した事例
    1. 田中さんのケース概要
    2. 田中さんのサービス構成
    3. サービスを組み合わせた効果
  7. 住宅改修・福祉用具の費用と注意点
    1. 住宅改修費の支給上限は20万円
    2. 福祉用具貸与の主な品目と費用目安
  8. 施設に入所する場合の費用比較
    1. 3種類の介護保険施設の費用
  9. よくある質問(FAQ)
    1. Q1. 介護保険の申請はいつすればいい?
    2. Q2. 自分の親がどのサービスを使えるかどれで確認する?
    3. Q3. ケアマネジャーは費用なしで頼める?
    4. Q4. 支給限度額を超えたサービスは使えない?
    5. Q5. 介護保険と医療保険は同時に使える?
    6. Q6. 地域密着型サービスは他の市区町村からも使える?
  10. 介護保険サービスを賢く使うための3つのポイント
  11. まとめ
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介護保険サービスはなぜ複雑に見えるのか

制度が多層構造になっている理由

介護保険サービスが「わかりにくい」と感じられる最大の理由は、制度が多層構造になっているからです。

厚生労働省が公表している「介護保険制度の概要」(令和5年版)によると、介護保険サービスは大きく分けて居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービスの3系統に分類されます。その中にさらに複数のカテゴリが存在し、サービスの種類は全部で約50種類にのぼります。

さらに、要介護度が「要支援1・2」と「要介護1〜5」では利用できるサービスの体系自体が異なります。要支援は「介護予防サービス」、要介護は「居宅サービス」という別の枠組みで給付されるため、同じサービス名でも中身が違うケースがあります。

知らないと損をする「支給限度額」

もうひとつ知っておきたいのが、支給限度額の存在です。介護保険サービスには、要介護度ごとに1か月あたりの利用上限(支給限度額)が設けられています。この上限を超えた分は全額自己負担になります。

限度額を知らずに「使えるサービスを全部使う」と、思わぬ費用負担が発生することがあります。逆に限度額をうまく使い切ることで、必要なサポートを最大限に受けることができます。


介護保険サービスの7大カテゴリ一覧

厚生労働省の「介護保険サービスの種類一覧」(mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/)をもとに、サービスを7つのカテゴリに整理しました。

カテゴリ 代表的なサービス 利用場所
①訪問系サービス 訪問介護・訪問看護・訪問入浴介護・訪問リハビリ 自宅
②通所系サービス 通所介護(デイサービス)・通所リハビリ(デイケア) 施設(日帰り)
③短期入所系サービス 短期入所生活介護(ショートステイ)・短期入所療養介護 施設(泊まり)
④福祉用具サービス 福祉用具貸与・特定福祉用具販売 自宅
⑤住宅改修サービス 手すり設置・段差解消・扉の交換など 自宅
⑥施設系サービス 介護老人福祉施設(特養)・介護老人保健施設(老健)・介護医療院 施設(入所)
⑦地域密着型サービス 認知症対応型デイサービス・小規模多機能型居宅介護・グループホームなど 地域限定

訪問系サービスの詳細

訪問系サービスは、ヘルパーや看護師・療法士などが自宅を訪問して提供するサービスです。

  • 訪問介護:食事・入浴・排せつなど身体介護と、掃除・洗濯・買い物などの生活援助を提供
  • 訪問看護:医師の指示のもと、看護師・理学療法士などが自宅で医療処置やリハビリを行う
  • 訪問入浴介護:入浴が困難な方の自宅に専用浴槽を持ち込み、入浴をサポート
  • 訪問リハビリテーション:理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅でリハビリを実施

在宅介護を継続したい方にとって、訪問系サービスは生活の基盤を支える重要な柱になります。

通所系サービスの詳細

デイサービス(通所介護)とデイケア(通所リハビリ)は、利用者がサービス提供施設に日帰りで通うサービスです。

  • 通所介護(デイサービス):入浴・食事・レクリエーションを施設で楽しみながら過ごす。介護者の休息(レスパイトケア)にもなる
  • 通所リハビリ(デイケア):医療機関や老健などで、医師の管理のもと集中的なリハビリを受ける
  • 認知症対応型通所介護:地域密着型。認知症の方に特化した少人数のデイサービス

通所系サービスは「社会参加」と「家族の介護負担軽減」の両面で効果が高く、利用頻度が高いカテゴリです。

施設系・地域密着型サービスの特徴

施設系サービスは在宅での生活が困難になったときに利用する入所型のサービスです。

  • 特別養護老人ホーム(特養):要介護3以上が対象。比較的費用が安く入居一時金不要だが待機期間が長い
  • 介護老人保健施設(老健):在宅復帰を目標とした医療・リハビリ特化型施設
  • 介護医療院:長期療養が必要な医療ニーズの高い方のための施設

地域密着型サービスは、住み慣れた地域で生活を続けるための施設・サービスで、原則として同じ市区町村の住民しか利用できないという特徴があります。


要介護度別に使えるサービスと支給限度額

要支援と要介護でサービス体系が変わる

介護認定は「要支援1・2」「要介護1〜5」の7段階です。要支援は「介護予防サービス」の対象、要介護は「居宅サービス」や「施設サービス」の対象となります。

厚生労働省の「要介護認定の基準」では、要介護度は「介護に要する時間の目安(要介護認定等基準時間)」をもとに判定されます。たとえば要介護1は25分以上32分未満、要介護5は110分以上が目安とされています。

要介護度 状態の目安 支給限度額(月額) 支給限度額(単位/月)
要支援1 日常生活の一部に支援が必要 約50,320円 5,032単位
要支援2 日常生活に支援が必要・要介護に近い 約105,310円 10,531単位
要介護1 立ち上がり等の基本動作に介助が必要 約167,650円 16,765単位
要介護2 日常的な歩行・食事等に部分的介助が必要 約197,050円 19,705単位
要介護3 日常生活全般に介助が必要 約270,480円 27,048単位
要介護4 日常生活全般に全面的介助が必要 約309,380円 30,938単位
要介護5 日常生活全般に介助が必要・意思疎通困難 約362,170円 36,217単位

※1単位の単価は地域やサービスにより10〜11.4円。上記は1単位=10円で概算。厚労省「介護報酬の算定構造」(令和6年度版)より。

要支援と要介護で利用できるサービスの違い

サービス 要支援1・2 要介護1〜5
訪問介護(生活援助中心) ○(介護予防訪問介護) ○
訪問看護 ○(介護予防) ○
通所介護(デイサービス) ○(介護予防) ○
通所リハビリ(デイケア) ○(介護予防) ○
短期入所(ショートステイ) ○(介護予防) ○
特定施設入居者生活介護 ○(介護予防) ○
福祉用具貸与 一部のみ ○(全品目)
住宅改修 ○(上限20万円) ○(上限20万円)
特別養護老人ホーム(入所) × ○(要介護3以上が原則)
介護老人保健施設(入所) × ○(要介護1以上)
地域密着型サービス全般 △(一部のみ) ○

特に注意が必要なのは福祉用具貸与です。要支援の方は貸与できる品目が制限されており、車いすや特殊寝台(電動ベッド)などは原則として要介護2以上でなければ貸与できません(厚労省「福祉用具貸与・特定福祉用具販売の算定基準」より)。


自己負担割合はどう決まるのか

1割・2割・3割の判定基準

介護保険サービスの利用者負担は1〜3割です。負担割合は前年の所得などをもとに市区町村が判定し、「介護保険負担割合証」に記載されます。

負担割合の判定フロー(厚労省「介護保険における利用者負担」をもとに作成)

1. 65歳以上の第1号被保険者のうち、一定以上の所得がある方が2割または3割負担

2. 合計所得金額が220万円以上で、年金収入+その他収入の合計が単身340万円以上(または夫婦463万円以上)→ 3割負担

3. 合計所得金額が160万円以上220万円未満で、年金収入+その他収入の合計が単身280万円以上(または夫婦346万円以上)→ 2割負担

4. 上記以外 → 1割負担

  • 40〜64歳の第2号被保険者は一律1割負担
負担割合 対象者の目安
1割 一定以下の所得の第1号被保険者、全ての第2号被保険者
2割 合計所得160万円以上で単身年収280万円以上の65歳以上
3割 合計所得220万円以上で単身年収340万円以上の65歳以上

高額介護サービス費の制度も忘れずに

1か月に支払った自己負担額が上限を超えた場合、超過分が払い戻される「高額介護サービス費」制度があります。

厚生労働省の通知(令和3年8月改定)によると、負担の上限額は以下のとおりです。

  • 現役並み所得者(月収44万円以上):44,400円/月
  • 一般(年収約383万円〜770万円未満):44,400円/月
  • 世帯全員が住民税非課税(低所得者):24,600円/月
  • 生活保護受給者など:15,000円/月

この制度は申請が必要ですが、一度申請すると翌月以降は自動で払い戻されるケースが多いです。知らないだけで損をしているケースも実際に起こり得ますので、ケアマネジャーに確認することをお勧めします。


ケアプランとは何か、誰が作るのか

ケアプラン作成の流れ

介護保険サービスを利用するためには、「ケアプラン(介護サービス計画書)」の作成が必要です。ケアプランは、利用者の状態・生活の目標・必要なサービスを総合的にまとめた計画書です。

ケアプランの作成は原則としてケアマネジャー(介護支援専門員)が担います。ケアマネジャーへの報酬は全額介護保険から給付されるため、利用者の自己負担はゼロです。

ケアプラン作成の標準的な流れ

1. 要介護認定を受ける(市区町村の窓口に申請)

2. 地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所でケアマネジャーを選ぶ

3. ケアマネジャーがアセスメント(生活・身体状況の聞き取り)を実施

4. ケアプランの原案を作成・利用者と家族が確認・合意

5. 各サービス事業者との契約

6. サービス利用開始

7. 定期的なモニタリングとプランの見直し(月1回以上のモニタリングが法令で義務付け)

セルフケアプランという選択肢

ケアプランはケアマネジャーに依頼せず、本人・家族が作成することも制度上は可能です(セルフケアプラン)。ただし、各サービス事業者との調整・書類作成が複雑なため、実際に選択する方は少数です。厚労省の「ケアマネジメントに関する調査研究事業」では、セルフケアプランの利用者は全体の1%未満と報告されています。


実例:田中さん(67歳)が介護保険をフル活用した事例

田中さんのケース概要

東京在住の田中さん(67歳・男性)は昨年、脳梗塞の後遺症で右半身に軽度の麻痺が残り、要介護2の認定を受けました。妻(65歳)と2人暮らしで、できるだけ在宅生活を続けたいというご要望でした。

田中さんの支給限度額は月19,705単位(約197,050円)です。担当のケアマネジャーとともに、以下のようなケアプランを組みました。

田中さんのサービス構成

サービス 利用頻度 月額費用(目安) 利用単位数(目安)
訪問介護(身体介護30分・入浴補助) 週3回 約13,000円(1割) 約3,600単位
通所介護(デイサービス・7〜8時間) 週2回 約11,000円(1割) 約5,400単位
訪問看護(リハビリ目的・40分) 週1回 約7,000円(1割) 約2,100単位
福祉用具貸与(手すり・歩行補助具) 月額 約1,500円(1割) 約450単位
合計 — 約32,500円/月 約11,550単位

支給限度額の19,705単位に対して11,550単位(約58%)を使用しており、限度額に余裕を持たせながらサービスを組み合わせています。

サービスを組み合わせた効果

デイサービスに週2回通うことで、田中さんは他の参加者との交流を楽しみながらリハビリも続けられています。訪問看護によるリハビリと合わせることで、歩行機能が3か月で一定程度改善しました。

妻にとっても、田中さんがデイサービスに行く日は「自分の時間」として休息できる日になっており、介護疲れの防止につながっています。

ケアマネジャーいわく、「在宅介護を長続きさせるためには、サービスを複数組み合わせて介護者にゆとりを作ることが重要」とのことです。


住宅改修・福祉用具の費用と注意点

住宅改修費の支給上限は20万円

住宅改修は、手すりの取り付け・段差の解消・滑り防止の床材変更・扉の引き戸化などが対象です。厚生労働省「介護保険における住宅改修」によると、支給限度基準額は1人あたり生涯20万円です。

  • 20万円のうち1割(または2〜3割)が自己負担
  • 1割負担なら自己負担は2万円以内で改修可能
  • 住所が変わった場合や、要介護度が3段階以上上がった場合に再度20万円の枠が発生

福祉用具貸与の主な品目と費用目安

品目 利用目安(月額・1割負担)
手すり(取り付け工事不要の置き型) 300〜500円
歩行器 200〜400円
歩行補助つえ 100〜200円
車いす(標準型) 400〜600円
特殊寝台(電動ベッド) 800〜1,500円
床ずれ防止用具(エアーマット) 500〜1,200円

福祉用具はレンタルが基本ですが、ポータブルトイレ・入浴用いすなど衛生面で再利用が難しいものは「特定福祉用具販売」として購入できます。購入には年間10万円の支給上限があります。


施設に入所する場合の費用比較

3種類の介護保険施設の費用

在宅での介護が難しくなった場合、介護保険施設への入所を検討することになります。主な3施設の費用を比較します。

施設種類 主な対象 月額費用の目安(1割負担) 入居一時金
特別養護老人ホーム(特養) 要介護3以上で在宅生活困難な方 8〜15万円 不要
介護老人保健施設(老健) 在宅復帰を目指す要介護1以上の方 10〜20万円 不要
介護医療院 長期療養・医療処置が必要な方 12〜22万円 不要

介護保険外の施設(有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅など)は別途入居一時金が発生する場合があります。厚生労働省の調査(「特定入所者介護サービス費について」)では、低所得者向けに食費・居住費の軽減制度(補足給付)が設けられています。


よくある質問(FAQ)

Q1. 介護保険の申請はいつすればいい?

「まだそこまでではないかも」と様子を見ていると、申請から認定まで通常1か月程度かかるため、いざというときにサービスがすぐ使えない状況になります。厚生労働省は「将来的に必要になりそうと感じたら早めに申請を」と案内しています(mhlw.go.jp/stf/newpage の介護認定申請ページ)。

Q2. 自分の親がどのサービスを使えるかどれで確認する?

市区町村の地域包括支援センターで無料相談ができます。「地域包括支援センター」は全国に約5,400か所(令和5年時点・厚労省データ)設置されており、介護保険のプロが状況に応じたサービスを案内してくれます。

Q3. ケアマネジャーは費用なしで頼める?

はい、ケアプランの作成・管理に係るケアマネジャーへの報酬は全額介護保険から給付されます。利用者の自己負担はゼロです。ただし、ケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業所の選択は自分でする必要があります。

Q4. 支給限度額を超えたサービスは使えない?

上限を超えても使えますが、超えた分は全額自己負担になります。たとえば要介護2の方が月25万円分のサービスを使った場合、限度額の約19.7万円分は介護保険から給付(1割負担で約2万円の自己負担)、残りの約5.3万円は全額自己負担となります。

Q5. 介護保険と医療保険は同時に使える?

基本的には同じ訪問サービスで重複利用はできませんが、訪問看護については医療保険と介護保険の双方から給付を受けられる条件があります。末期がん・難病等の一部の状態では医療保険の訪問看護が優先されます。詳細は担当のケアマネジャーまたは主治医に確認してください。

Q6. 地域密着型サービスは他の市区町村からも使える?

原則として使えません。地域密着型サービスは「住み慣れた地域で暮らし続けられるよう」設計されており、同じ市区町村の住民が対象です。ただし、市区町村が認めた場合は例外的に利用できる場合があります。


介護保険サービスを賢く使うための3つのポイント

ここまで調べてきた内容をもとに、実際に介護保険を活用する際の重要ポイントを3点にまとめます。

1. 要介護度の認定結果に納得いかなければ不服申し立てができる

認定結果に疑問がある場合、通知書が届いてから60日以内に都道府県の介護保険審査会に不服申し立てができます(介護保険法第183条)。また、認定調査の内容に誤りがあると思われる場合は再調査を求めることも可能です。

2. 支給限度額の範囲内でサービスを組み合わせる

限度額ギリギリまで使う必要はありませんが、必要なサービスを「費用が怖いから」と削りすぎると介護者への負担が集中します。ケアマネジャーと相談しながら、限度額の70〜80%程度を目安にバランスよく組み合わせることが現実的です。

3. 介護保険外サービスとの組み合わせも視野に入れる

買い物代行・外出支援・見守りサービスなど、介護保険の対象外でも市区町村が独自に提供しているサービスがあります。厚労省の「地域支援事業」の枠組みで各自治体が展開しており、費用は介護保険サービスより安い場合もあります。ケアマネジャーや地域包括支援センターに「保険外のサービスも含めて教えてください」と伝えるだけで、選択肢が広がります。


まとめ

介護保険サービスについて調べてわかったことを整理します。

  • 介護保険サービスは7大カテゴリ・約50種類から構成されている
  • 要支援と要介護では利用できるサービスの体系が異なる
  • 支給限度額は要介護度によって異なり、要介護5では月約36万円
  • 自己負担割合は所得に応じて1〜3割で、高額介護サービス費制度による払い戻しもある
  • ケアプランはケアマネジャーに無料で作成してもらえる
  • 複数のサービスを組み合わせることで在宅介護の継続が可能になる

制度が複雑に見える理由は、「誰がどんな状態でどこで暮らしたいか」に合わせた選択肢が多数用意されているからです。厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/)では最新の制度情報が公開されていますが、実際の活用にはケアマネジャーや地域包括支援センターへの相談が最も確実です。

「どのサービスを使えるのかわからない」と感じているなら、まずは地域包括支援センターに電話1本するところから始めてみてください。


最後まで読んでいただきありがとうございます。

介護保険サービスの問題は、知っているかどうかだけで、結果が大きく変わります。

難しい制度のなかで、正しい情報を手に入れることがどれほど大切か、

日々の記事執筆を通じて痛感しています。

この記事が、あなたの生活を少しでも楽にするきっかけになれば嬉しいです。

これからも、あなたの生活防衛に役立つ情報を発信し続けます。

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