認知症と家族信託|口座凍結を防ぐために今すぐ確認すべきこと

親が認知症になったとき、預金が引き出せなくなった——そんな話を聞いたことはありませんか。「うちはまだ大丈夫」と思っていたら、ある日突然、銀行口座が凍結されていた。介護費用を引き出せず、自宅の売却もできない。家族全員が途方に暮れる。これは特別な話ではありません。

厚生労働省の資料を確認すると、2025年時点で65歳以上の認知症患者数は約700万人と推計されており、65歳以上の5人に1人が認知症になる計算です。他人事ではありません。

家族信託は、そうした事態を事前に防ぐための仕組みです。ただし、認知症になってからでは、もう設定できません。今の親御さんに判断能力があるうちにしか、手を打てないのです。

この記事では、法務省・家庭裁判所・厚生労働省の公式資料をもとに、家族信託の仕組みと手続きを具体的に説明します。制度の比較表もまとめましたので、「どちらが自分に合うか」を判断する材料にしてください。


認知症になると「口座が凍結」される理由

銀行が口座を止めるのはいつ?

法務省の資料を読んでみると、成年後見制度の解説のなかに重要な記述があります。「本人の財産管理は、判断能力があるうちは本人が行うが、能力が失われた後は後見人等が管理する」という原則です。

銀行もこの考え方に従っています。口座名義人の判断能力が失われたと判断された場合、銀行は口座を保護するために取引を制限します。具体的には:

  • 窓口で「認知症の親の預金を引き出したい」と相談した場合
  • 高額な入出金が続き、行員が名義人に確認して認知症と分かった場合
  • 家族からの連絡で認知症の事実が銀行に伝わった場合

これらのタイミングで、口座が事実上凍結されることがあります。法律上の「凍結」という制度があるわけではありませんが、銀行の内部規程として取引が止まることがほとんどです。

凍結されるとどうなるか

凍結後に家族が直面する問題を整理すると、以下のようになります。

問題 内容 解決策
介護費用が引き出せない 施設入居費・医療費の支払いができない 成年後見制度を利用する
自宅が売却できない 介護資金のために不動産を売ろうとしても不可 後見人が裁判所の許可を得て売却
リフォームができない バリアフリー工事の契約が締結できない 後見人が代理で契約
定期預金の解約ができない 満期を迎えても手続きができない 後見人が代理で手続き

成年後見制度を使えば解決できます。しかし、後見制度にはデメリットもあります。次の章で詳しく比較します。


家族信託とは何か

信託の3者関係を整理する

家族信託は、信託法に基づく制度です。法務省のページを確認すると、「信託とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる人(受託者)に財産を託し、特定の人(受益者)のために管理・運用・処分させる仕組み」と説明されています。

家族信託では、この3者が家族の中で完結します。

役割 呼び名 具体例
財産を託す人 委託者 父(70歳)
財産を管理する人 受託者 長男(45歳)
財産の利益を受ける人 受益者 父(70歳)本人

ポイントは、委託者と受益者が同じ人でもよいという点です。父が自分自身を受益者にすることで、「財産は長男が管理するが、利益(家賃収入や預金の果実)は父本人が受け取る」という形が実現できます。

信託の設定は「信託契約書」を作ることから始まります。公正証書にすることが一般的です。

認知症対策に使える理由

家族信託が認知症対策として有効な理由は2つあります。

1つ目は、設定後に認知症になっても、受託者(長男)が財産を管理し続けられることです。委託者(父)の判断能力がなくなっても、信託契約は有効であり、受託者が継続して業務を行えます。

2つ目は、信託財産の名義が受託者に移ることです。銀行口座や不動産の名義を「受託者・長男」に変更するため、長男が自分の名義で取引できます。父の認知症とは無関係に、口座の入出金や不動産の売買が可能になります。

ただし、信託に入れられる財産には制限があります。年金受給権・生命保険金請求権などの「一身専属権」は信託できません。現金・預金・不動産が主な対象です。


成年後見制度との違い

後見制度の3種類

家庭裁判所(courts.go.jp)の説明を読むと、成年後見制度には3種類あります。

種類 対象者 特徴
後見 判断能力が全くない 後見人が広範な代理権・同意権を持つ
保佐 判断能力が著しく不十分 重要な行為について後見人の同意が必要
補助 判断能力が不十分 特定の行為についてのみ代理・同意

認知症が進行した段階では「後見」が使われることがほとんどです。家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が後見人を選任します。

後見人は家族がなれる場合もありますが、財産規模が大きかったり、家族間に争いがある場合は、弁護士や司法書士などの第三者が選任されることが多いです。

家族信託が選ばれる理由

成年後見制度と家族信託を比べると、使い勝手の面で大きな差があります。

比較項目 家族信託 成年後見制度
設定できるタイミング 判断能力があるうち 判断能力がなくなってから
管理者 信頼できる家族 家庭裁判所が選任(第三者の場合あり)
財産の処分 信託契約の範囲で自由 家庭裁判所の許可が必要な場合あり
毎月の費用 基本なし 専門職後見人なら月2〜6万円
裁判所の関与 基本なし 定期的な報告義務あり
相続対策 組み合わせ可能 相続対策には使えない

後見制度は「判断能力がなくなってから使う制度」です。一方、家族信託は「判断能力があるうちに設定する予防策」です。目的と使うタイミングがまったく異なります。

認知症になった後では家族信託は使えません。だからこそ、早めに検討する必要があります。


家族信託の手続きと費用

手続きの流れ

家族信託を設定するまでの流れを整理すると、以下のようになります。

STEP 1:家族で話し合う

誰が受託者になるか、どの財産を信託するかを決めます。複数の子どもがいる場合、受託者にならない子どもへの説明も重要です。「なぜ長男だけが管理するのか」を丁寧に話し合っておかないと、後でトラブルになることがあります。

STEP 2:専門家に相談する

司法書士・弁護士など信託に詳しい専門家に相談します。信託契約書の内容は非常に専門的であり、自作は推奨されません。

STEP 3:信託契約書を作成する

専門家が信託契約書のドラフトを作成します。公正証書にするためには、公証役場での手続きが必要です。

STEP 4:信託口座を開設する

受託者の名義で「信託専用口座」を開設します。すべての金融機関が信託口座に対応しているわけではありませんので、事前確認が必要です。

STEP 5:不動産の名義変更を行う

不動産を信託財産に含める場合、法務局で所有権移転登記(信託登記)を行います。

かかる費用の目安

家族信託にかかる費用の目安を示します。

費用の種類 金額の目安 説明
専門家報酬(司法書士・弁護士) 30〜100万円 信託財産の規模や複雑さによる
公正証書作成費用 5〜10万円 公証役場の手数料
信託登記費用 5〜15万円 不動産がある場合
毎月の管理費用 基本なし 専門家に継続依頼する場合は別途

成年後見制度と比較すると、初期費用は高めですが、毎月の管理費用がかからない点で長期的にはコスト優位なケースが多いです。

専門職後見人が選任された場合、財産が1,000万円〜5,000万円の規模では月3〜4万円の報酬が相場です。10年で360〜480万円になります。初期費用の差は数年で逆転します。


田中さん(67歳)が直面した相続の危機

問題の発端

田中さん(67歳)は、埼玉県在住の男性です。年金と少額の不動産収入で生活しており、自宅(評価額2,500万円)と普通預金約800万円を保有していました。

妻を10年前に亡くしており、子どもは娘(43歳)一人です。娘は東京都内に住んでおり、田中さんとは月に1〜2回会う関係でした。

田中さんが物忘れを繰り返すようになったのは、65歳ごろからです。娘は「年のせいかな」と思っていましたが、67歳の春に近所のスーパーで迷子になる事案が発生し、医師の診断を受けると「軽度認知障害(MCI)」と診断されました。

この段階で娘は介護費用の準備を考え始めました。銀行で手続きの相談をしたところ、「お父様ご本人の意思確認が必要です」と言われ、窓口での手続きができなくなってしまったのです。

家族信託で問題を解決した

娘は司法書士に相談し、家族信託の設定を提案されました。

田中さんはMCIの段階でしたが、まだ意思能力があると医師が判断していたため、信託契約を結ぶことができました。

設定した内容は以下のとおりです。

  • 委託者:田中さん(父)
  • 受託者:娘
  • 受益者:田中さん(父)→田中さん死亡後は娘
  • 信託財産:自宅・普通預金800万円

信託設定後は、娘が信託口座を管理できるようになりました。田中さんの介護費用の支払い・施設入居の手続きもスムーズに進んでいます。

娘は「あのとき専門家に相談していなかったら、裁判所に申立てをしなければならなかった。費用も時間もかかっていたと思う」と話しています。

判断能力があるうちにしか、家族信託は設定できません。田中さんのケースでは、MCIの段階で動いたことが功を奏しました。


家族信託を設定する前に確認すべき注意点

認知症の診断後は設定できない

家族信託の最大の注意点は、委託者(親)に意思能力がなければ、契約を結べないことです。

法務省の成年後見制度の説明を読むと、「意思能力を欠く状態での法律行為は無効」という原則が示されています。信託契約も法律行為ですから、同じ原則が適用されます。

「認知症が進んでから急いで信託を設定しようとした」というケースでは、後から無効を主張される可能性があります。公正証書で作成していても、意思能力の有無が争われることがあります。

目安として、医師から認知症の診断が出た後では設定が難しくなります。「物忘れが気になる」段階で早めに動くことが重要です。

信託できない財産がある

家族信託で管理できる財産は限られています。以下のものは信託できません。

  • 年金受給権(本人固有の権利であるため)
  • 生命保険の契約者・受取人の地位
  • 農地(農地法の制限があるため)
  • 預貯金の種類によっては信託口座対応不可の場合がある

特に、親の財産の大半が「年金と生命保険」という場合、家族信託でカバーできる範囲が限られる点に注意が必要です。

税務申告が必要になるケース

家族信託を設定した場合、受益者が父本人であれば、税務上は父が財産を持ち続けているものとして扱われます(受益者課税の原則)。そのため、信託設定時に贈与税は発生しません。

ただし、信託財産から収益が発生する場合(家賃収入など)は、受益者の確定申告が必要です。また、信託契約の内容によっては「受益権の贈与」とみなされるケースもあります。

設定前に税理士にも相談することをお勧めします。


よくある質問(FAQ)

Q1:認知症が軽い段階でも家族信託は設定できますか?

軽度の認知症でも、意思能力があると判断される場合は設定できます。ただし、意思能力の有無は医師の判断と法律上の評価が必要であり、後で争いにならないよう、公正証書作成時に医師の意見書を取得しておくことが重要です。

「物忘れが増えてきた」と感じたら、診断を受けながら早急に専門家に相談することをお勧めします。診断が出る前の段階が、もっとも確実に設定できるタイミングです。

Q2:家族信託と成年後見制度を両方使うことはできますか?

家族信託でカバーできない部分(年金の管理・医療行為の同意など)を後見制度で補完するという併用が可能です。実際には、信託財産は家族信託で管理し、信託外の財産と身上監護(施設入所の契約など)は後見人が担当するという形が取られることがあります。

どちらか一方で完結しない場合、専門家に両制度の組み合わせを相談することをお勧めします。

Q3:家族信託は兄弟全員の同意が必要ですか?

信託契約は委託者(親)と受託者(長男など)の合意で成立します。他の兄弟の同意は法律上必要ありません。ただし、他の兄弟に説明をしないまま進めると、後から「財産を独り占めにしようとした」と疑われてトラブルになることがあります。

設定前に家族全員で話し合い、内容を共有しておくことが、後のトラブル防止につながります。


まとめ:認知症対策は「今日」始めるべき理由

認知症施策推進大綱(厚生労働省)を確認すると、「認知症の人が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるための支援」が国の方針として示されています。そのための重要な制度の一つが、家族信託です。

改めて要点を整理します。

1. 認知症になると銀行口座が凍結され、家族が介護費用を引き出せなくなる

2. 家族信託は、判断能力があるうちに設定する予防策

3. 成年後見制度と異なり、家族が自由に財産管理でき、毎月の費用がかからない

4. 手続きは専門家(司法書士・弁護士)への相談から始まる

5. 認知症と診断された後では設定できないため、早めの行動が重要

「親がまだ元気だから大丈夫」と思っているうちに、手を打つことが最善です。軽い物忘れが出始めた段階が、動くべきタイミングです。


最後まで読んでいただきありがとうございます。

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