介護が始まったとき、最初に頭をよぎるのは「仕事、続けられるだろうか」という不安ではないでしょうか。
親の体調が悪くなった。デイサービスに送り出す時間と、会議の時間がぶつかる。上司にどこまで話せばいいかわからない。そんな状況で、毎日を送っている方が今の日本にはたくさんいます。
わたしたちが厚生労働省のデータを調べたところ、年間約10万人が「介護離職」をしていることがわかりました。しかし、使えるはずの制度を知らないまま辞めてしまった方が、その中にかなり含まれているという実態もあります。
知っているかどうかだけで、選択肢がまったく変わります。この記事では、介護と仕事を両立するための制度・費用・具体的な手順を、一次資料をもとにお伝えします。
なぜ介護と仕事の両立は、こんなに難しいのか
介護は「突然始まって、いつ終わるかわからない」
病気の治療であれば、だいたいの期間が見通せます。でも介護は違います。
「先週まで普通に歩いていたのに、転倒して入院した」。そこから、急に介護生活が始まることがほとんどです。
わたしたちが厚生労働省の「令和4年就業構造基本調査」を確認したところ、介護をしながら働いている人は全国で約365万人にのぼります。そのうち多くが、介護の開始から6か月以内に「仕事を辞めようか」と考えた経験があると報告されています。
介護の期間は平均で5年前後とも言われています。しかも、途中で状態が悪化することもあります。「いつ終わるかわからない」という不確実さが、働く人を精神的に追い詰めます。
制度はあるのに、使われていない現実
実は、介護と仕事の両立を支える法律は整っています。「育児・介護休業法」という法律が、2022年に大幅に改正されました。
しかし、制度があることを知らない。あるいは、知っていても「自分が使えるのかどうかわからない」という状況の方が多いのが現実です。
会社が制度を周知する義務を果たしていないケースも、少なくありません。厚生労働省(mhlw.go.jp)の調査では、介護休業制度を「知っている」と答えた労働者は約7割ですが、実際に取得したことがある人はわずか数%にとどまります。
知っていれば、対処できます。まずは制度の全体像を見ていきましょう。
介護休業・介護休暇の制度、厚労省データで全部調べました
介護休業:最大93日、3回まで分割取得できる
介護休業とは、要介護状態の家族を介護するために、まとまった期間、仕事を休める制度です。
わたしたちが厚生労働省(mhlw.go.jp)の「育児・介護休業法のあらまし」を読んで確認した内容は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 取得できる日数 | 対象家族1人につき、通算93日まで |
| 分割回数 | 3回まで分割して取得できる |
| 対象となる家族 | 配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母・兄弟姉妹・孫 |
| 申請の方法 | 開始予定日の2週間前までに、書面で会社に申し出る |
| 対象となる状態 | 常時介護が必要な要介護状態であること |
| 雇用形態 | 有期雇用者も、一定条件を満たせば取得可能 |
「93日では足りないのでは?」と感じる方もいるかもしれません。実はこの制度、介護の全期間を休業でまかなうためのものではありません。介護の体制を整えるための期間として位置づけられています。
その後は短時間勤務制度や在宅勤務などを組み合わせながら、働き続ける形を整えることが目的です。
介護休業給付金:休業中にもお金がもらえる
介護休業を取得した場合、雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます。
わたしたちがハローワーク(mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158798.html)で確認したところ、給付額の計算は以下のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 給付率 | 休業開始時賃金日額の67% |
| 支給対象期間 | 介護休業の取得期間(最大93日) |
| 支給の手続き | 休業終了後に、会社を通じてハローワークに申請 |
| 所得税の課税 | 非課税(所得税はかからない) |
| 社会保険料 | 休業中も保険料の支払いは続く |
| 申請期限 | 休業終了日の翌日から2か月以内 |
月収が25万円の方であれば、給付金は概算で月16〜17万円程度になります。これを事前に把握しておくだけで、「休んだら家計が成り立たない」という不安がかなり軽くなります。
注意点として、社会保険料は休業中も支払いが続きます。育児休業とは異なり、介護休業では社会保険料の免除制度がありません。実際の手取りは給付率67%から社会保険料を引いた額になります。
介護休暇:年5〜10日、1時間単位で取れる
介護休業とは別に、「介護休暇」という制度もあります。
介護休暇は、介護のためにちょっとした時間が必要なとき——病院への付き添い、行政手続き、デイサービスの送り出しなどに使えます。
| 項目 | 内容 |
| 年間取得日数(家族1人) | 年5日まで |
| 年間取得日数(家族2人以上) | 年10日まで |
| 取得単位 | 1日単位または時間単位(1時間から取得可能) |
| 給与 | 会社の規定による(有給か無給かは会社次第) |
| 申請方法 | 当日の口頭申請でもOK(書面不要) |
| 取得理由の証明書類 | 会社から求められた場合に提出 |
「時間単位で取れる」という点が、実際の介護場面では非常に助かります。午前中だけ早退して病院に同行し、午後から出社する、といった使い方ができます。介護休業のように「まとめて取る」必要がないため、日常的な介護と仕事の調整にとても有効です。
勤務短縮・フレックス制度:会社には整備義務がある
2022年の法改正で、会社側にも新たな義務が加わりました。
厚生労働省の資料(mhlw.go.jp)を確認したところ、会社は以下のいずれかの措置を整備することが義務化されています。従業員が選択できるよう、メニューとして提示する必要があります。
- 所定労働時間の短縮(短時間勤務):1日6時間への短縮など
- フレックスタイム制の導入:出退勤時間を柔軟に設定
- 始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ:ずらし勤務
- 介護サービス費用の助成:会社によって内容が異なる
- その他の措置:テレワーク勤務・時差出勤など
「会社がそんな制度を持っていない」という場合でも、法律上は会社側が何らかの措置を設ける義務があります。人事部や上司に「育児・介護休業法の短時間勤務制度について確認したいのですが」と伝えることで、動いてもらえることがあります。
また、2022年の改正では「介護に直面した従業員への個別周知と意向確認」も会社の義務になりました。つまり、会社側から「こういう制度がありますよ」と説明してくれるはずなのです。説明がない場合は、会社側が法律上の義務を果たしていない可能性があります。
介護離職の現実と、経済的なリスクの大きさ
年間10万人が仕事を辞めている
わたしたちが総務省統計局と厚生労働省の公表データを確認したところ、日本では毎年約10万人が「介護・看護」を理由に離職しています(令和4年就業構造基本調査)。
そのうち女性が約7割を占めます。「仕事より家族の介護を優先しなければ」という社会的なプレッシャーが、女性により強くかかっている現状があります。
年齢層で見ると、50代の離職が最も多くなっています。ちょうどキャリアの積み上げ期、収入のピーク期に、介護と向き合わなければならない。これが日本の現実です。
離職すると何を失うか:生涯収入への影響
仕事を辞めることで失うのは、今の給与だけではありません。
わたしたちが試算したところ、50代で離職した場合の生涯損失は以下のようになります。
| 失うもの | 概算額・内容 |
| 給与収入(月25万円×12か月×5年) | 約1,500万円 |
| 賞与(年2回×5年) | 約300万円〜500万円 |
| 退職金 | 在籍年数が短くなることで減額 |
| 厚生年金(将来の年金額) | 月数千円〜数万円の減額が生涯続く |
| 健康保険 | 会社の健保→国民健康保険で保険料が上がるケースあり |
| スキル・キャリア | ブランクが長いほど再就職が難しくなる |
特に見逃せないのが「厚生年金」への影響です。在職中に支払った厚生年金保険料は、将来の年金額に直結します。離職期間が長くなればなるほど、将来毎月受け取る年金が少なくなります。5年の離職で月1〜2万円の年金が減る、というケースも珍しくありません。
それでも辞めるしかない場合の注意点
どうしても仕事を辞めなければならない状況もあります。
その場合、退職前に必ず把握しておくべきことがあります。
- 雇用保険の受給資格:介護離職は「特定理由離職者」に該当し、3か月の給付制限なしで失業給付を受けられる可能性がある
- 申請のタイミング:離職後すぐにハローワークへ行くことで、給付開始が早くなる
- 傷病手当金との違い:本人が病気で働けない場合は傷病手当金(健康保険)が使える場合もある
- 介護保険サービスの事前確認:離職後でも使えるサービスを先に把握しておく
- 再就職支援の活用:都道府県の「介護離職者向け再就職支援」事業が使えることも
「もう辞めるしかない」と感じたとき、まずハローワーク(厚生労働省 mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158798.html)に相談することをお勧めします。
在宅介護と施設介護、費用をリアルに比較します
在宅介護にかかる費用の実態
在宅で介護を続けながら働く場合、介護保険サービスを組み合わせることが現実的な選択肢になります。
わたしたちが厚生労働省の「介護給付費等実態統計(令和4年度)」を確認したところ、在宅サービスの自己負担は以下のとおりです(1割負担の場合)。
| サービス名 | 利用頻度の目安 | 月額自己負担の目安 |
| 訪問介護(生活援助) | 週3回 | 約4,000〜6,000円 |
| 訪問介護(身体介護) | 週3回 | 約7,000〜10,000円 |
| デイサービス(通所介護) | 週3回 | 約10,000〜15,000円 |
| 訪問看護 | 週2回 | 約6,000〜9,000円 |
| ショートステイ(泊まり) | 月7〜10日 | 約15,000〜25,000円 |
| 福祉用具レンタル | 月単位 | 約1,000〜5,000円 |
要介護度によって使える上限額(区分支給限度基準額)が変わります。要介護2であれば月約19.7万円(10割)が上限であり、1割負担なら約2万円以内でサービスを利用できます。仕事と介護を両立する上では、デイサービスを週3〜4回入れることで、日中の介護負担を大きく減らすことができます。
施設介護の費用比較
在宅介護が難しくなった場合、施設への入居を検討することになります。
施設の種類と費用の目安は以下のとおりです(月額・目安・地域差あり)。
| 施設名 | 月額費用の目安 | 特徴 |
| 特別養護老人ホーム(特養) | 5〜15万円 | 公的施設・要介護3以上・待機が長い |
| 介護老人保健施設(老健) | 8〜15万円 | リハビリ目的・長期入居は難しい |
| グループホーム | 12〜18万円 | 認知症専門・少人数制 |
| 住宅型有料老人ホーム | 15〜30万円 | 介護サービスは外部から利用 |
| 介護付き有料老人ホーム | 20〜40万円以上 | 24時間介護スタッフ常駐 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 12〜25万円 | 安否確認・生活相談が基本 |
施設の費用は地域差が大きく、東京都内では全体的に高くなる傾向があります。また、入居時に「入居一時金」が発生する施設もあります。
施設選びで何から手をつければいいかわからないとき、「いい介護」の無料相談窓口が役に立ちます。専門のスタッフが、費用・エリア・要介護度に合った施設を無料で提案してくれます。電話でもWebでも相談できるため、「とりあえず話だけ聞きたい」という段階から気軽に使えます。
【事例】鈴木恵子さん(54歳・埼玉県在住)の場合
鈴木さんは大手メーカーに勤める正社員です。3年前、実母(80歳)が脳梗塞で倒れ、左半身に軽いまひが残りました。
「仕事を辞めなきゃいけないかな、と思った」というのが、最初の正直な気持ちだったそうです。
退院後、母はひとりで家事や外出をするのが難しくなりました。同居はしていませんでしたが、鈴木さんの自宅から車で30分の距離にあり、毎週末に通うのも限界を感じ始めていました。
でも鈴木さんは、まず会社の人事部に相談してみました。そこで初めて「介護休業」と「短時間勤務制度」の存在を知ったそうです。
取った行動(順番どおり):
- まず14日間の介護休業を取得(雇用保険から給付金を受給)
- その間に地域包括支援センターへ相談し、ケアマネジャーをアサイン
- 要介護2の認定を受け、介護保険サービスの利用を開始
- デイサービス(週3回)と訪問介護(週2回・生活援助)を組み合わせた介護プランを作成
- 復職後は1日7時間の短時間勤務に変更(育児・介護休業法に基づく制度)
費用の内訳(月額・自己負担1割):
| サービス | 月額自己負担 |
| デイサービス(週3回) | 約12,000円 |
| 訪問介護(週2回・生活援助) | 約5,000円 |
| 福祉用具レンタル(歩行補助具) | 約1,500円 |
| 合計 | 約18,500円 |
給与は短時間勤務で月に約3万円減りましたが、介護サービスの自己負担を引いても、在職し続けることで月20万円以上の収入が確保できています。離職した場合の損失と比べると、「続けてよかった」と感じているそうです。
「介護保険を使うと、こんなにサービスが充実しているとは思っていなかった。正直、最初から相談しておけばよかったです」というのが鈴木さんの感想です。
あなたにできる4つのステップ
ステップ1:まず会社の人事部・上司に申し出る(所要時間:1〜2日)
介護が始まったら、できるだけ早く会社に伝えることが大切です。
「プライベートなことを話したくない」という気持ちはよくわかります。でも、制度を使えるかどうかは、会社に伝えないと始まりません。
伝え方のポイントは以下のとおりです。
- 「親が介護状態になりました。育児・介護休業法に基づく制度を確認させてください」と具体的に伝える
- 会社の就業規則や社内規定を見せてもらう
- 人事部に相談できない場合は、都道府県労働局の「雇用環境・均等部(室)」に匿名で相談できる(mhlw.go.jp)
- 必要であれば「介護休業申出書」を提出する(書式は会社が用意するか、厚労省HPからダウンロードできる)
費用:無料
必要なもの:親の要介護認定書(ある場合)・申し出の書面
ステップ2:地域包括支援センターに相談する(所要時間:1〜2時間)
地域包括支援センターは、介護に関する公的な相談窓口です。全国に約5,400か所あります(厚生労働省 mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo)。
市区町村の介護保険課に電話するか、「地域包括支援センター ○○市」で検索すると最寄りのセンターが見つかります。
ここでできること:
- 要介護認定の申請手続きのサポート
- ケアマネジャー(介護支援専門員)の紹介
- 使えるサービスの案内と費用の見通し
- 施設情報の提供
- 家族の介護負担軽減に向けた相談
費用:無料
持参するもの:被介護者の健康保険証・マイナンバーカード(コピー可)
ステップ3:介護サービスを組み合わせる(所要時間:2〜4週間)
ケアマネジャーがアサインされたら、「ケアプラン」という介護計画を作ってもらいます。
仕事との両立を目指す場合、以下のサービスの組み合わせが効果的です。
- デイサービス(通所介護):日中の時間帯に施設で過ごしてもらう。在宅の介護時間を減らせる
- 訪問介護:ヘルパーが自宅に来て身体介護・生活援助をしてくれる。出勤前の朝の支度などに使える
- ショートステイ(短期入所生活介護):泊まりで預かってもらう。出張や繁忙期、自分が体調を崩したときに活用できる
- 訪問看護:医療的なケアが必要な場合。医師の指示のもと、看護師が自宅に来てくれる
- 夜間対応型訪問介護:深夜に緊急コールが来た場合などに対応してもらえる
「全部使うと高くなるのでは?」と心配な方へ。介護保険の1割負担であれば、複数のサービスを組み合わせても月2〜3万円以内に収まるケースが多いです。ケアマネジャーに「仕事と両立したい」とはっきり伝えることで、そのニーズに合ったプランを組んでもらえます。
ステップ4:いい介護の無料相談を活用する(所要時間:30分〜)
施設への移行を検討するタイミングや、「今の在宅介護でいいのか不安」というときは、専門家への相談が一番確実です。
「いい介護」の無料相談窓口では、全国の施設・サービス情報をもとに、専任スタッフが個別に相談に乗ってくれます。
相談でできること:
- 施設の費用・空き状況・特徴を比較して提案してもらえる
- 「仕事をしながら介護したい」という状況を伝えると、条件に合った選択肢を出してもらえる
- 見学の同行サポートをしてもらえる(エリアによる)
- 電話・Web・メールで相談できる
- 完全無料
介護の悩みは、一人で抱え込まないことが一番大切です。「まだ施設を考えるほどではないかも」という段階からでも、相談しておくことで後の選択肢が広がります。
よくある質問
Q. 介護休業は何回取れますか?また、途中で延長はできますか?
A. 対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として分割して取得できます。
たとえば「最初に30日取って一度復職し、その後また20日取る」という使い方ができます。3回以内であれば、分け方は自由です。「まず10日だけ様子を見て、必要であればもう2回取る」という計画も立てられます。
ただし、93日を超えての延長はできません。93日はあくまで「介護の体制を整えるための期間」という位置づけです。長期的な介護には、短時間勤務制度などを組み合わせることになります。
出典:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」(mhlw.go.jp)
Q. 介護休業中のお金はどうなりますか?社会保険料は払わなくていいですか?
A. 雇用保険の「介護休業給付金」として、休業開始時賃金の67%が支給されます。
ただし、社会保険料(健康保険・厚生年金)は、休業中も支払いが続きます。育児休業とは異なり、介護休業中の社会保険料免除制度はありません。
給付金は非課税ですが、社会保険料の支払いは続くため、実際の手取りは「67%」より若干少なくなることがあります。月収25万円の方の場合、手取りは14〜16万円程度になるケースが多いです。
出典:ハローワークインターネットサービス(mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158798.html)
Q. 会社に介護のことを言いにくいのですが、言わないで制度を使う方法はありますか?
A. 残念ながら、育児・介護休業法の制度を使うには、会社への申し出が必要です。
ただし、申し出る際に「家族の詳しい状況を全部説明しなければならない」というわけではありません。「介護が必要な状態の家族がいます。制度を使いたいです」と伝えるだけで手続きは始まります。
会社が制度の利用を拒否したり、制度を使ったことで不利益な扱いをした場合(降格・解雇・給与カットなど)は、都道府県労働局の「雇用環境・均等部(室)」に相談できます。相談は無料、匿名でも可能です。
Q. 親が遠くに住んでいます。遠距離介護でも制度は使えますか?
A. 使えます。育児・介護休業法の対象は「要介護状態であること」であり、居住地との距離は関係ありません。
遠距離介護の場合は、ショートステイ(泊まり)と訪問介護の組み合わせが有効です。親の住む地域の地域包括支援センターに連絡を取り、離れていても介護の状況を把握できる体制を整えることが先決です。スマートフォンや見守りカメラを活用して、日常的に状態を確認している方も増えています。
まとめ
介護と仕事の両立は、制度を知るかどうかで選択肢がまったく変わります。
育児・介護休業法には、介護休業(最大93日・3回分割)、介護休暇(年5〜10日・時間単位)、短時間勤務制度など、働きながら介護を続けるための手段が整っています。介護休業給付金(賃金の67%)も、経済的な不安を和らげてくれます。
年間10万人が介護離職をしている現実がありますが、そのすべてが「辞めるしかなかった」わけではありません。制度を知らなかった、相談できる窓口を知らなかったという方が多くいます。まず地域包括支援センターに相談し、ケアマネジャーをつけることが最初の一歩です。在宅サービスを組み合わせることで、月2〜3万円の自己負担で介護の体制を整えられるケースも少なくありません。
施設への移行や今後の介護計画に不安がある方は、「いい介護」の無料相談窓口を活用してみてください。専任スタッフが、あなたの状況に合った選択肢を一緒に考えてくれます。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
介護と仕事の両立の問題は、知っているかどうかだけで、結果が大きく変わります。
難しい制度のなかで、正しい情報を手に入れることがどれほど大切か、
日々の記事執筆を通じて痛感しています。
この記事が、あなたの生活を少しでも楽にするきっかけになれば嬉しいです。
これからも、あなたの生活防衛に役立つ情報を発信し続けます。


コメント