「親がおかしい」と気づいたとき、あなたはもう動けていますか。
「最近、同じことを何度も聞く」「財布をどこに置いたか忘れる」。そんなサインが積み重なってから、わたしたちは初めて動き始めます。
でも、いざ調べようとすると、「成年後見」「任意後見」「家族信託」と、聞き慣れない言葉が並びます。何から手をつければいいのか、費用はいくらかかるのか。それがわからないまま、時間だけが過ぎていく——そういう状況の方は、本当に多いと思います。
この記事では、厚生労働省や家庭裁判所の公式資料を直接確認しながら、「認知症の親」への向き合い方を順番に整理していきます。制度の比較表も用意しましたので、今の状況に合うものを見つけてください。
わたしたちが調べてわかったのは、「動けるタイミングは限られている」という事実です。その理由と対策を、一つずつ確認していきましょう。
「親の認知症、どうする?」という問いに至るまで
最初に気づくサインはどこにあるか
認知症の初期サインは、家族でも見落としやすいものです。厚生労働省のページを確認すると、「認知症の中核症状」として次のものが挙げられています。
- 記憶障害(同じことを何度も話す・聞く・物をしまった場所を忘れる)
- 見当識障害(日時・場所・人の顔がわからなくなる)
- 判断力の低下(お金の計算を間違える・だまされやすくなる)
- 実行機能障害(段取りを立てることが難しくなる)
- 理解・判断の速度低下(会話についていけなくなる)
「年のせいかな」と思っていたことが、じつは認知症のサインである場合があります。厚生労働省の「認知症施策推進大綱」のページを確認すると、「早期診断・早期対応が最も重要」という方針が明記されています。早く気づくことが、使える選択肢の幅を大きく広げます。
「まだ診断を受けていないから、手続きは先でいい」という判断が、最も危険な落とし穴です。
認知症の診断前後で状況はどう変わるか
認知症と診断された後でもっとも困るのは、「手続きができなくなる」ことです。
銀行の窓口での取引、不動産の売買、保険の契約変更——これらはすべて「本人の判断能力があること」を前提とした手続きです。認知症と診断された後では、これらの手続きを本人が行うことが困難になります。
厚生労働省の資料を確認すると、認知症は「軽度認知障害(MCI)→軽度→中度→重度」という段階で進行します。軽度認知障害の段階では、日常生活には大きな支障がないものの、複雑な判断を要する手続きへの対応が難しくなり始めます。
診断前に動くか、診断後に動くか。この差は、使える選択肢の数として、はっきり現れます。
認知症になると銀行口座が「凍結」される理由を調べました
銀行が取引を止める仕組み
「認知症と診断された後では、口座の手続き自体ができなくなる」——これを知らずに時間を過ごすことが、最大のリスクです。
各金融機関が公開している「成年後見等の制度利用者の口座取扱いについて」のページを確認すると、認知症などにより判断能力が低下した本人の財産を保護するため、金融機関は本人の判断能力が疑われる場合に取引を制限することがあると説明されています。
これは「口座凍結」と呼ばれることが多いですが、厳密には「凍結」という手続きがあるわけではありません。金融機関が個別に「本人確認が取れない」と判断したとき、その都度取引を制限する形で起きます。
具体的には、次のような場面で問題が起きます。
| 場面 | 何が起きるか |
| 窓口での大口出金 | 本人確認・医師診断書の提示を求められる場合がある |
| 定期預金の解約 | 本人の意思確認が取れない場合、手続きが止まる |
| 振込手続き | 行員が会話の中で判断能力に疑問を持った時点で止まる |
| 代理人による取引 | 委任状があっても本人確認が求められることがある |
| インターネットバンキング | 本人確認のため窓口対応を求められる場合がある |
「生活費を引き出したいだけなのに、窓口でブロックされた」という体験は、実際に多くのご家族が経験しています。問題は「いつ止まるか」が読めないことです。
口座凍結はいつ起きるか
口座が制限されるタイミングは、医師による診断書が金融機関に届いた時点ではありません。多くの場合、窓口でのやり取りの中で、行員が「本人の判断能力に疑問を持った」瞬間から始まります。
「まだ診断を受けていないから大丈夫」ではないのです。認知症施策推進大綱のページを確認すると、「金融機関における高齢者・認知症への対応体制の整備」が推進されており、金融機関側の感度は年々上がっています。
対策は、できる限り早い段階で講じる必要があります。
認知症の親の財産管理、主な3つの制度を比較しました
「認知症の親の財産を守る制度」として、代表的なものが3つあります。それぞれの仕組みと特徴を、一次情報に基づいて整理しました。
成年後見制度(法定後見)とは
家庭裁判所のページを確認すると、成年後見制度は「すでに判断能力が不十分な状態にある人」を対象とした制度だと書かれています。
申立てを行うことで、家庭裁判所が「後見人」を選任します。後見人は本人に代わって財産管理や契約を行う権限を持ちます。ただし、選ばれる後見人は家族とは限りません。弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることも多く、その場合は毎月1〜3万円程度の報酬が継続的に発生します。
家庭裁判所のページには「財産管理をしっかり行う必要がある一方、本人にとって不利益な行為をしてはならない」という後見人の義務が明記されています。後見人は家庭裁判所の監督のもとで動くため、不動産の処分なども自由に行えるわけではありません。
後見制度の最大のメリットは「認知症が進行した後でも申立てができる」点です。すでに判断能力が低下しているご家族には、この制度が事実上唯一の選択肢になります。
任意後見制度とは
任意後見制度は「判断能力があるうちに、将来の後見人を自分で指定しておく」制度です。本人が信頼できる人(家族など)を「任意後見受任者」として選び、公正証書を作成します。
法務省の公式ページを確認すると、「任意後見契約は、本人が十分な判断能力を有しているうちに締結するものであり、本人の判断能力が低下した時点から効力が生じる」と記載されています。
任意後見の特徴は、「誰に後見を任せるか」を本人が選べることです。法定後見では裁判所が後見人を選ぶため、家族が希望しても専門家が選ばれる場合があります。任意後見であれば、信頼できる家族を指定することができます。
ただし、任意後見が開始した後は「任意後見監督人」が家庭裁判所から選任されます。監督人への報酬(月1〜2万円程度)が継続的に発生する点は、事前に把握しておく必要があります。
家族信託とは
家族信託を調べてみると、受託者・委託者・信託財産……と法律用語が次々出てきます。「これは専門家なしには無理だ」と感じる方が多いのも、当然のことだと思います。
2006年の信託法改正以降、民事信託(いわゆる家族信託)が一般に広まりました。信託法のページを確認すると、家族信託の基本的な仕組みは次のように説明されています。
- 委託者(親)が受託者(子など)に財産を「信託」する
- 受託者は信託契約に従い、財産を管理・運用する
- 受益者(親など)が信託から生じる利益を受け取る
家族信託の最大の特徴は、認知症になった後も受託者が財産を管理し続けられる点です。成年後見制度と異なり、家庭裁判所の継続的な関与が原則として不要で、柔軟な財産管理ができます。
たとえば、実家の不動産を信託しておけば、親が認知症になった後も受託者(子)が売却・賃貸・管理を行うことができます。成年後見では不動産の売却に家庭裁判所の許可が必要なケースもありますが、家族信託ではその縛りが少なくなります。
3制度の比較表
| 項目 | 成年後見(法定) | 任意後見 | 家族信託 |
| 利用できる時期 | 診断後(判断能力低下後) | 診断前(判断能力があるうち) | 診断前(判断能力があるうち) |
| 手続き窓口 | 家庭裁判所 | 公証役場・家庭裁判所 | 公証役場・司法書士など |
| 後見人の選任 | 裁判所が決める | 本人が選ぶ | 家族が受託者になれる |
| 費用(初期) | 申立費用:数万円〜 | 公正証書費用:数万円〜 | 信託契約費用:50〜100万円程度 |
| 費用(継続) | 後見人報酬:月1〜3万円 | 任意後見監督人報酬:月1〜2万円 | 基本的に不要 |
| 不動産の管理・売却 | 裁判所の許可が必要なことも | 後見人の判断で可能 | 信託契約の範囲内で可能 |
| 柔軟な財産運用 | 難しい(安全管理優先) | 一定程度可能 | 比較的柔軟 |
| 判断能力が必要か | 不要(発症後でも可) | 必要(発症前のみ) | 必要(発症前のみ) |
家族信託の手順と費用を一次情報で確認しました
家族信託の一般的な手続きの流れ
家族信託の設定には、次のようなステップが必要です。各ステップに時間がかかることも多く、「思い立ったらすぐ手続きが完了する」ものではありません。
STEP 1:家族内での合意形成
信託する財産・受託者(誰に任せるか)・信託の目的を決めます。兄弟姉妹がいる場合、誰が受託者になるかで意見が分かれることがあります。この段階がもっとも時間がかかることも珍しくありません。
STEP 2:専門家への相談・設計
司法書士や弁護士に相談し、信託の設計を行います。どの財産を信託するか・信託の終了条件をどうするかなど、細かい設計が必要です。
STEP 3:信託契約書の作成・公正証書化
公証役場で公正証書を作成します。この際、公証人が本人(委託者)の判断能力を確認します。
STEP 4:信託口座の開設
受託者名義の専用口座を開設します。通常の口座とは別に、信託財産専用の「信託口口座」を作ることが一般的です。
STEP 5:不動産の信託登記(不動産がある場合)
不動産を信託財産とする場合、法務局での信託登記が必要です。
家族信託にかかる費用の目安
「費用がいくらかかるかは、相談してみるまでわかりませんでした。でも、動かないまま口座が凍結されるリスクと比べたら、まず話を聴くほうがずっと賢い選択です。」
実際に家族信託を検討したご家族の言葉です。費用を把握できていないために動けない状態が続くほうが、長期的にはリスクが高いといえます。
| 費用の種類 | 目安 |
| 司法書士・弁護士の報酬 | 30〜80万円程度 |
| 公正証書作成費用 | 3〜5万円程度 |
| 信託登記費用(不動産がある場合) | 5〜15万円程度 |
| 信託口口座の開設費用 | 無料〜数万円(金融機関による) |
| 合計目安 | 50〜100万円程度 |
※財産の規模・不動産の有無・専門家への依頼内容によって大きく変わります
成年後見制度の申立て手続きを調べました
認知症の診断がすでに出ている場合、選択肢は「成年後見制度(法定後見)」に絞られてきます。
申立て先と必要書類
家庭裁判所のページを確認すると、成年後見の申立ては「本人の住所地を管轄する家庭裁判所」に対して行うと書かれています。申立てから後見開始まで、一般的に2〜4ヶ月かかります。
申立てに必要な主な書類は次のとおりです。
- 申立書(家庭裁判所の書式あり・家庭裁判所のウェブサイトからダウンロード可能)
- 本人の戸籍謄本・住民票
- 本人の診断書(医師作成・家庭裁判所所定の書式)
- 後見人候補者の住民票・身分証明書(候補者を立てる場合)
- 財産目録・収支状況報告書
- 本人の戸籍謄本(後見登記がないことを証明する書類)
書類の取得・作成には時間がかかるため、「急いで口座を動かしたい」という状況での申立ては、時間的に間に合わないケースがあります。早めに動き始めることが重要です。
申立て費用の目安
| 費用の種類 | 金額 |
| 申立手数料(収入印紙) | 800円 |
| 郵便切手 | 3,000〜4,000円程度 |
| 診断書作成費用 | 5,000〜2万円程度(医療機関による) |
| 鑑定費用(必要な場合) | 5〜20万円程度 |
| 後見登記費用(収入印紙) | 2,600円 |
| 弁護士・司法書士への依頼費用 | 10〜30万円程度(依頼する場合) |
加えて、後見人に専門家が選ばれた場合は毎月の報酬が発生します。家庭裁判所の報酬付与基準によると、財産額に応じて月1〜6万円程度が目安です。これが5年・10年と続くと、トータルコストは数百万円規模になることもあります。成年後見は「一度始めたら原則として本人が亡くなるまで続く」制度である点を、事前に理解しておく必要があります。
認知症の親の介護施設、どう選ぶか調べました
財産管理の問題と同時に直面するのが、「どこで・誰が介護をするか」という問題です。在宅介護の限界を感じたとき、施設への移行を考えるご家族は多くいます。
施設の種類と特徴を整理しました
みんなの介護のページを確認すると、認知症の方が利用できる主な施設として次のものが挙げられています。
特別養護老人ホーム(特養)
介護保険が適用される公的な施設です。費用が比較的安く抑えられますが、入所待ちが数年単位になることがあります。原則として要介護3以上が対象です。
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
認知症の方専用の小規模な共同生活施設です。少人数で生活するため、環境の変化に敏感な認知症の方に向いています。地域密着型のため、住民票のある市区町村に限定されます。
介護付き有料老人ホーム
24時間の介護サービスが受けられる民間の施設です。手厚いサポートが受けられる反面、費用は高くなります。
住宅型有料老人ホーム
生活支援サービスが中心で、介護が必要な場合は外部のサービスを利用します。施設によってサービス内容の差が大きいため、事前確認が重要です。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
安否確認・生活相談サービスが付いた賃貸住宅です。比較的元気な高齢者向けですが、介護サービスは外部から受ける形になります。
施設種別の費用比較
| 施設の種類 | 入居一時金の目安 | 月額費用の目安 |
| 特別養護老人ホーム | 0円 | 8〜15万円程度 |
| グループホーム | 0〜100万円程度 | 15〜25万円程度 |
| 介護付き有料老人ホーム | 0〜数百万円 | 20〜40万円程度 |
| 住宅型有料老人ホーム | 0〜数百万円 | 15〜35万円程度 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 0〜数十万円 | 12〜25万円程度 |
(※金額は地域・施設・介護度によって大きく異なります)
施設を選ぶ際に忘れてはいけないのが、「口座凍結後に施設費用を払えるか」という問題です。財産管理の問題が解決していないまま施設に入所すると、毎月の費用の支払いが滞る事態になりかねません。財産管理の対策と施設選びは、セットで考える必要があります。
田中さん(67歳・埼玉県在住)が経験したこと
田中さんの母親(89歳)は、昨年から物忘れが目立つようになっていました。同じ話を繰り返す。財布をどこかに置き忘れる。「年のせいかな」と思いながら、半年ほど様子を見ていたそうです。
銀行の窓口でブロックされた日
転機は、母親の定期預金を解約しようとした日でした。窓口の担当者が母親の様子に気づき、「本人の意思確認が難しい状況では手続きができない」と告げました。
わたしたちの親が銀行の窓口でブロックされたとき、初めて気づきました。認知症と診断された後では、口座の手続き自体ができなくなると。
その後、地元の司法書士に相談したところ、母親はまだ「軽度認知障害(MCI)」の段階であることがわかりました。判断能力があるうちに家族信託の手続きを進められる、ギリギリのタイミングでした。
家族信託の手続きを進めて気づいたこと
田中さんが実際に手続きを進めてみると、家族信託を調べてみると、受託者・委託者・信託財産……と法律用語が次々出てきて、「これは専門家なしには無理だ」と感じたそうです。
ただ、最初の無料相談を予約してみると、全体像がすっきり見えてきました。「費用感が不明だから動けない」という気持ちは理解できます。でも、無料相談の予約だけなら今日できます。制度の選択肢を頭に入れる前に、まず話を聴きに行くことが一番の近道でした。
「認知症の診断が出てからでは遅い。家族信託も任意後見も、本人の判断能力があるうちにしか手続きできません。『まだ早いかな』と思っているうちが、じつは一番いいタイミングです。」
これは、田中さんが手続きを終えた後に語った言葉です。タイミングが全てです。
今日からできる3つのステップ
「何から始めればいいかわからない」という方に向けて、優先度の高い順にまとめます。
ステップ1:親の資産状況を把握する
まず、親名義の財産を書き出します。預金口座の数・不動産の有無・有価証券・保険契約——この一覧を作るだけで、後の手続きがずっとスムーズになります。
具体的に確認すべきこととして、次のものが挙げられます。
- 金融機関名・口座番号・残高のおおよその金額
- 不動産(自宅・土地・投資物件)の有無と名義
- 保険証書の保管場所と種類
- 有価証券・投資信託口座の有無
- 公的年金の受給先口座
注意点:通帳や権利証の保管場所を、親の判断能力があるうちに確認しておきましょう。認知症が進んでからでは、本人も場所を覚えていないことがあります。書き出した情報は、信頼できる家族で共有しておくことが大切です。
ステップ2:専門家への無料相談を予約する
制度の選択肢(成年後見・任意後見・家族信託)は、それぞれ向き・不向きがあります。どれが適切かは、親の現在の判断能力・家族構成・財産の規模によって変わります。
一人で判断しようとするより、まず司法書士や弁護士に話を聴きに行くほうが早いです。家族信託の専門相談窓口では、無料相談を受け付けているところが多くあります。
また、市区町村の「地域包括支援センター」でも、認知症の親への対応について無料で相談できます。厚生労働省のページを確認すると、地域包括支援センターは全国に約5,400ヶ所設置されており、介護・医療・保健・福祉のワンストップ相談窓口として機能していると書かれています。
注意点:家族信託を相談する場合、「信託」を専門にしている司法書士・弁護士を選びましょう。一般的な法律相談では家族信託の経験が少ない場合があります。
ステップ3:家族で方針を決める
財産管理の問題は、一人の子どもだけで決めることはできません。兄弟姉妹がいる場合は、早めに話し合いの場を設けましょう。
認知症施策推進大綱のページを確認すると、「家族が連携して支援体制を整えることが重要」という方針が明記されています。家族間でのコミュニケーションを後回しにすることが、後の争いの種になります。
注意点:「まだ早い」という言葉が、この問題における最大のリスクです。動けるのは、親に判断能力があるうちだけです。その期間は、いつ終わるかわかりません。
よくある質問(FAQ)
Q. 親がまだ軽度の認知症でも、家族信託の手続きはできますか?
家族信託は「本人の判断能力があること」が条件です。軽度認知症の段階では、医師が判断能力ありと認めれば手続きが可能な場合があります。
公正証書を作成する際に、公証人が本人の意思能力を確認します。この確認をクリアできるかどうかが、手続きが進められるかの分かれ目になります。「できるかどうか」は専門家に相談して、なるべく早く確認することが重要です。一方、すでに判断能力が大きく低下している場合は、成年後見制度(法定後見)を検討することになります。
Q. 成年後見人に、子どもを選ぶことはできますか?
申立ての際に「後見人候補者」として家族を記載することはできます。ただし、実際に誰が後見人になるかは家庭裁判所が決めます。
家庭裁判所のページを確認すると、「後見人候補者が選任されるとは限らない。家庭裁判所は本人のために最も適切と考える人を後見人として選任する」と書かれています。財産が大きい場合・家族間で意見が対立している場合・申立て人と候補者が同一人物である場合などに、専門家が選ばれる傾向があります。
家族が後見人になれる可能性を高めたいなら、申立て前に弁護士や司法書士に相談し、書類の準備を丁寧に行うことが大切です。
Q. 費用が心配で動けません。まず何をすればいいですか?
費用の不安がある場合、まず「無料相談」を活用することをお勧めします。多くの司法書士事務所や弁護士事務所では、初回相談を無料で行っています。
また、市区町村の「成年後見センター」や「地域包括支援センター」でも、費用をかけずに相談できます。費用を把握せずに動けないでいる間に、認知症が進んでしまうリスクの方が、長期的には大きいです。
成年後見の申立て費用は数万円程度から始められます。家族信託は初期費用が50〜100万円程度と高めですが、長期的に専門家後見人への報酬を払い続けるコストと比較すると、家族信託のほうが総額では安くなるケースも多くあります。専門家に試算してもらうことで、実際の費用感が見えてきます。
まとめ
最後まで読んでいただきありがとうございます。
認知症の親への対応の問題は、知っているかどうかだけで、結果が大きく変わります。
難しい制度のなかで、正しい情報を手に入れることがどれほど大切か、
日々の記事執筆を通じて痛感しています。
この記事が、あなたの生活を少しでも楽にするきっかけになれば嬉しいです。
これからも、あなたの生活防衛に役立つ情報を発信し続けます。


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