はじめに:あなたは今、こんな状況ではありませんか?
毎月の介護費用が20万円を超えて、このままでは家計が崩壊しそう。
「削れるものは削った。でも、何をどう変えれば安くなるのか、正直わからない」——そう感じていませんか?
わたしも同じ状況に追い込まれた一人です。義父(84歳・認知症)が在宅介護に入った当初、月間の介護関連費用を合計してみると、20万円を超えていた時期がありました。
ケアマネジャーに言われたサービスをそのまま利用し、施設の請求書をそのまま払っていただけです。「これが介護なんだ」と思い込んでいました。
ところが、あるとき厚生労働省の資料をひとつひとつ読み直したところ、使えていなかった制度が複数あったことが判明しました。
介護保険の「区分支給限度基準額」の枠をきちんと使い切れていなかった。高額介護サービス費の申請が漏れていた。負担割合証の区分を確認していなかった。
知ったのは義父が施設に入って半年後のことです。もっと早く知りたかった、というのが正直な気持ちです。
この記事では、介護費用を節約するために「実際に調べてわかったこと」を、制度の仕組みから実践ステップまで順番にお伝えします。佐藤さんのように、一人で介護を抱えて毎月の費用に悩んでいる方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。
なぜ介護費用はこんなに高くなるのか|制度の仕組みを正直に話します
「介護保険があるから安心」という話は聞いたことがあるはずです。でも実際は、保険があっても手出しが月10〜20万円を超えることは珍しくありません。
なぜそうなるのか。調べてみると、構造的な問題がいくつかありました。
介護保険は「上限まで使える制度」ではない
介護保険には、要介護度ごとに「1か月に利用できる上限額(区分支給限度基準額)」が設定されています。
たとえば、要介護3の場合、1か月の限度額は270,480円(2024年度)です。利用者負担は原則1割なので、限度額まで使っても自己負担は約27,000円に収まります。
ところが実態を調べると、限度額をフルに使えていない利用者が多数いることがわかりました。
使いきれていない理由は様々です。「ケアマネが提案したサービスだけ入れた」「施設側が薦めるプランをそのまま受け入れた」「追加サービスを頼むのが申し訳なかった」——こうした理由で、本来使えるはずの保険枠が残ったまま、自費で別のサービスを払っているケースが実在します。
「高額介護サービス費」を知らずに損している
もう一つ、見落とされがちな制度があります。高額介護サービス費です。
これは、1か月の自己負担合計額が一定の上限を超えた場合に、超過分が払い戻される制度です。申請しないと戻ってきません。「自動で計算してくれている」と思い込んでいると、何年分もの払い戻しを受けそびれます。
実際、わたしの義父のケースでも、数か月分の申請が漏れていたことが後から判明しました。
自己負担割合は「確認する」ものではなく「計算する」もの
介護サービスの自己負担は「1割・2割・3割」のいずれかです。前年の所得に基づいて毎年8月に区分が更新されます。
しかし、実際に自分が何割負担になっているか把握していない方が多いのが現実です。負担割合証を確認すれば一目瞭然なのに、「なんとなく1割だと思っていた」というケースを複数知っています。
もし2割になっているなら、限度額まで使った場合の自己負担は約54,000円(要介護3)に跳ね上がります。年間で計算すると、1割と2割の差は年間30万円以上になることもあります。
介護費用の実態と節約できる制度一覧
まず、月間の介護費用がどのくらいかかるかを整理します。
要介護度別・月間費用の目安
| 要介護度 | 区分支給限度基準額 | 1割負担上限 | 2割負担上限 | 主な利用サービス例 |
| 要支援1 | 50,320円 | 約5,000円 | 約10,000円 | 週1〜2回の訪問介護 |
| 要支援2 | 105,310円 | 約10,500円 | 約21,000円 | 週2〜3回のデイサービス |
| 要介護1 | 167,650円 | 約16,800円 | 約33,500円 | 週3〜4回デイ+訪問介護 |
| 要介護2 | 197,050円 | 約19,700円 | 約39,400円 | デイ+訪問介護+福祉用具 |
| 要介護3 | 270,480円 | 約27,000円 | 約54,000円 | デイ+訪問介護+ショート |
| 要介護4 | 309,380円 | 約30,900円 | 約61,900円 | 上記+夜間巡回など |
| 要介護5 | 362,170円 | 約36,200円 | 約72,400円 | 重度訪問介護等も含む |
出典:厚生労働省「介護保険の保険給付について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/kouhyou/index.html)
上記はあくまで「保険内サービスの自己負担」です。これに加えて以下の費用が別途かかります。
| 費用の種類 | 目安 | 節約できるか |
| 食費(施設・デイ) | 月2〜5万円 | 補足給付(特定入所者介護サービス費)で減額可 |
| 居住費(施設) | 月2〜6万円 | 同上 |
| 日用品・交通費 | 月1〜3万円 | 工夫次第で削減可 |
| 医療費 | 月1〜5万円 | 高額療養費制度と介護との合算制度あり |
| 自費サービス | 月0〜10万円 | 保険サービスへの置き換えで削減可 |
この中で、制度の正しい活用だけで月3〜5万円節約できるケースが実在します。次のセクションで具体的な制度を見ていきます。
節約できる制度6選|厚労省資料から一つずつ確認しました
① 高額介護サービス費(払い戻し制度)
1か月の介護保険自己負担額の合計が、世帯の所得区分に応じた上限を超えた場合、超過分が払い戻されます。
| 所得区分 | 月額上限(自己負担) |
| 現役並み所得者(課税所得690万円以上) | 140,100円 |
| 現役並み所得者(課税所得380万円以上) | 93,000円 |
| 現役並み所得者(課税所得145万円以上) | 44,400円 |
| 一般(住民税課税世帯) | 44,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 24,600円(世帯合計) |
| 低所得者(年金収入のみ80万円以下等) | 15,000円 |
出典:厚生労働省「高額介護サービス費について」(https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/05/dl/j03.pdf)
申請は住んでいる市区町村の介護保険担当窓口に行います。一度申請すると、以降は自動的に払い戻される自治体がほとんどです。さかのぼり申請は2年以内まで可能です。
② 補足給付(特定入所者介護サービス費)
特別養護老人ホームや介護老人保健施設などに入所している場合、食費・居住費の一部が給付されます。
条件は「住民税非課税世帯」であること、および「預貯金等の資産が一定基準以下」であることです。
単身者の場合、預貯金が1,000万円以下(2021年8月改定)であれば対象になります。夫婦の場合は合計2,000万円以下が目安です。
申請していない方が意外と多いのがこの制度です。市区町村に申請書を提出し、課税証明書・通帳のコピー等を添付するだけで手続きできます。
③ 医療費と介護費の合算制度(高額医療・高額介護合算療養費)
同一世帯内で、医療保険と介護保険の両方を利用している場合、年間(8月〜翌7月)の自己負担合計に上限が設定されます。
| 所得区分(70歳未満) | 合算上限額(年額) |
| 年収約1,160万円以上 | 212万円 |
| 年収約770〜1,160万円 | 141万円 |
| 年収約370〜770万円 | 67万円 |
| 〜年収約370万円 | 60万円 |
| 住民税非課税世帯 | 34万円 |
出典:厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」(https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/index.html)
申請先は医療保険の保険者(健康保険組合・協会けんぽ・後期高齢者医療広域連合など)です。毎年8月以降、前年分の計算書を持って申請します。
④ 介護休業給付金(働きながら介護する方向け)
家族を介護するために会社を休んだ場合、雇用保険から給付金が支払われます。
対象は、雇用保険に加入している労働者で、対象家族1人につき通算93日(3回まで分割可)の休業が認められます。給付額は休業開始時賃金の67%です。
介護費用の節約とは少し異なりますが、介護のために収入が大幅に減る方にとっては実質的な家計防衛策になります。
⑤ 住宅改修費の給付(在宅介護に限る)
要介護者が在宅で過ごしやすくするための住宅改修(手すりの取り付け、床段差の解消など)に対して、最大18万円の給付があります(限度額20万円の9割給付)。
病院への通院頻度が下がる、転倒事故が減るといった副次的な節約効果もあります。事前申請が必要なため、工事前にケアマネに相談することが前提です。
⑥ 福祉用具のレンタル制度の見直し
車椅子や介護ベッドは自費で購入すると数十万円かかります。しかし介護保険のレンタル制度を使えば、自己負担は月数百〜数千円に収まります。
「もう持っているから関係ない」という方も、使っていない用具のレンタルが残っていないか確認することをおすすめします。義父の場合、使用していない入浴補助用具のレンタル料が毎月発生していたことが後から判明しました。
実例:田中さん(67歳)が月4.2万円節約できた話
義母(87歳・要介護3)をひとりで在宅介護していた田中さんのケースをもとに、節約の流れをまとめます。(実際の相談内容をもとにした仮想事例です)
田中さんの状況:
- 義母・要介護3、特別養護老人ホーム待機中
- 住民税非課税世帯
- 月間介護費用の合計:19.8万円
田中さんが気づいていなかったこと:
1. 高額介護サービス費の未申請
自己負担が月44,400円(住民税課税世帯相当)の上限を超えていたにもかかわらず、申請していなかった。さかのぼり申請で3か月分、計4.2万円が戻ってきた。
2. 区分支給限度額の未活用
要介護3の限度額は270,480円。しかし実際の保険サービス利用額は月22万円。残り約5万円分の枠で、週1回のショートステイを追加できることをケアマネから指摘してもらい、田中さんの介護負担が軽減された。
3. 補足給付の未申請
義母が月に数日ショートステイを利用していたが、食費の補足給付を申請していなかった。申請後、月6,000円の食費が2,000円まで下がった。
結果として田中さんが実現した節約額は以下の通りです。
| 節約の手段 | 月間節約額 |
| 高額介護サービス費(さかのぼり込み) | 約14,000円/月換算 |
| 補足給付の適用(ショートステイ食費) | 約4,000円 |
| 未使用福祉用具レンタルの解約 | 約2,400円 |
| 区分支給限度額の活用(ショートステイ追加) | 田中さんの休息確保 |
| 合計 | 約20,400円/月 |
さかのぼり申請を含めると、3か月分の払い戻し(4.2万円)+翌月からの月2万円節約という結果でした。
実践ステップ|今日から動ける5つのアクション
STEP1:介護保険証と負担割合証を今すぐ確認する
介護保険被保険者証と「介護保険負担割合証」を手元に出してください。
確認すべきポイントは2つです。
- 要介護度(これが限度額の基準になる)
- 自己負担割合(1割・2割・3割のどれか)
負担割合証は毎年8月に更新されます。紛失している場合は住んでいる市区町村の介護保険担当窓口で再発行できます。
「なんとなく1割だと思っていた」は危険です。まずここから始めましょう。
STEP2:ケアマネに「限度額の使用率」を確認する
担当ケアマネジャーに「今月、区分支給限度額の何%を使っていますか?」と聞いてください。
60〜70%未満の場合、保険内で追加できるサービスがある可能性があります。サービスを増やすことで、現在自費で払っているサービスを保険内に置き換えられるかもしれません。
ケアマネは制度の専門家ですが、費用の最適化提案は自発的にはしてくれないことも多いのが現実です。こちらから聞くことが大切です。
STEP3:高額介護サービス費の申請状況を確認する
市区町村の介護保険担当窓口(または電話)で「高額介護サービス費の申請はできていますか?」と聞いてください。
申請が済んでいる場合は「毎月自動で支給されていますか?」まで確認します。
未申請の場合、さかのぼり申請の手続きを行います。必要書類は通常「申請書・印鑑・振込先口座番号」のみです。自治体によって異なるため、事前に電話確認をおすすめします。
STEP4:補足給付(特定入所者介護サービス費)の対象か確認する
施設を利用している場合、以下の2点を確認してください。
1. 世帯全員が住民税非課税かどうか(市区町村民税課税証明書で確認)
2. 預貯金が単身1,000万円以下かどうか(通帳等で確認)
両方に該当する場合、食費・居住費の補足給付を申請できます。申請先は住んでいる市区町村の介護保険担当窓口です。
STEP5:医療費と介護費の合算額を年1回チェックする
毎年8月に「高額医療・高額介護合算療養費」の支給対象かどうかを確認します。
前年8月〜当年7月の合計負担額が上限を超えていた場合、申請で払い戻しを受けられます。計算書は後期高齢者医療広域連合や健康保険組合から送付される場合もありますが、送付されていなくても申請できます。
申請先は医療保険の保険者です。市区町村(後期高齢者)または会社の健康保険組合・協会けんぽが窓口になります。
よくある質問
Q1. ケアマネに費用のことを相談していいのか不安です
相談して問題ありません。ケアマネジャーは費用面の相談を含めて対応できる専門家です。
ただし、節約のための制度申請(高額介護サービス費・補足給付など)の手続き主体は利用者本人または家族です。ケアマネが代わりに申請することはできません。「どの窓口に行けばいいか」を教えてもらい、自分で動く必要があります。
わたし自身も最初は相談しにくいと感じていましたが、「費用の負担が大きくて、使えている制度を確認したい」と伝えたところ、丁寧に教えてもらえました。
Q2. すでに施設に入所していても申請できますか?
はい、施設入所中でも申請できます。
高額介護サービス費・補足給付・高額医療介護合算のいずれも、在宅・施設を問わず対象です。施設の相談員(支援相談員・生活相談員)が申請に詳しいことが多いため、担当者に「申請できる制度がないか確認してほしい」と伝えることをおすすめします。
また、さかのぼり申請の期限は2年以内です。今まで申請していなかった場合でも、2年分であれば払い戻しを受けられる可能性があります。
Q3. 介護サービスを減らすことが節約につながりますか?
必ずしもそうではありません。場合によっては逆効果になります。
在宅介護では、家族の負担を軽減するためにデイサービスやショートステイを適切に使うことが、家族の就労維持・健康維持につながり、長期的な費用を抑える効果があります。
「サービスを減らす」のではなく、「保険内のサービスを最大限使い、自費サービスや施設外の出費を最小化する」という方向で考えることが重要です。
まとめ|介護費用の節約は「制度を知るか知らないか」だけの問題です
この記事で取り上げた節約の手段を整理します。
| 制度名 | 対象者 | 効果(月額) | 申請先 |
| 高額介護サービス費 | 保険自己負担が上限超 | 数千〜数万円 | 市区町村 |
| 補足給付 | 非課税世帯・施設利用 | 食費:月数千円〜 | 市区町村 |
| 高額医療介護合算 | 医療・介護両方利用 | 年数万円 | 保険者 |
| 介護休業給付金 | 雇用保険加入の就労者 | 賃金の67% | ハローワーク |
| 住宅改修給付 | 在宅・要介護認定者 | 最大18万円(一時) | 市区町村 |
| 福祉用具レンタル見直し | 在宅・施設どちらでも | 月数百〜数千円 | ケアマネ経由 |
介護費用の問題は複雑に見えます。でも調べてみると、「申請していないだけ」で損をしているケースが驚くほど多いのが現実です。
まず、負担割合証の確認。次に、ケアマネへの限度額確認。そして、高額介護サービス費の申請状況の確認。この3つを今週中に動いてみてください。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
介護費用の節約の問題は、知っているかどうかだけで、結果が大きく変わります。
難しい制度のなかで、正しい情報を手に入れることがどれほど大切か、
日々の記事執筆を通じて痛感しています。
この記事が、あなたの生活を少しでも楽にするきっかけになれば嬉しいです。
これからも、あなたの生活防衛に役立つ情報を発信し続けます。



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